今回のテーマは、「ノンバンクの危険な金融事業者を見極める方法です」。
事業主の皆さまが資金調達をお考えになられる際には、様々な方法や業者を比較・検討し、慎重に選ばれているかと思います。
融資元の第一候補にされるのは、やはり民間の銀行や信用金庫、もしくは政府系の金融機関ではないでしょうか。
言うまでもなく、これらの金融機関は信頼度が高く、実際に融資を受けることができれば潤沢な資金確保につながるだけでなく、企業の社会的評価を高められる要素のひとつにもなります。
ただ、審査基準が高いことがネックであり、特に経営実績や事業の将来性に不安を抱える中小零細企業は、その高いハードルを越えることができず、融資を断念せざるを得ないといったケースが多々あります。
そうした場合、第二候補として検討されるのが、私たちアクト・ウィルのようないわゆるノンバンクの金融事業者ではないかと思います。
ノンバンクの金融事業者が提供する融資サービスでは、銀行や信用金庫といった金融機関よりも比較的、緩い審査基準を設けていることがほとんどであるため、仮に第一候補の金融機関で融資を断られていても、審査に通過できる可能性があります。
一見すると“駆け込み寺”のようにも思えるノンバンクですが、法規制の隙間をかいくぐるような行為や条件の提示によって、利用者の苦悩や弱みに付け込む危険な金融事業者が多数存在しているのが事実。
では、そのような危険な金融事業者を見極めるには、どのような点に着目すればよいのでしょうか。
公式ホームページの記載事項
そもそも公式ホームページが存在しない
今やモノやサービスはもちろん、企業活動そのものにおいても、その周知方法はインターネットを通して行うのが主流の時代です。
これは金融業界においても同様です。銀行もノンバンクも関係なく、金融業界全体に言えることであり、皆さまもインターネット上で事業資金融資の広告を目にしたり、メールで融資の案内を受け取った経験が一度はあるかと思います。
ここでぜひ考えていただきたいのが、それらの広告や案内メールが本当に信用できる金融事業者によるものかという点です。
金融事業者を選ぶ際に最も重視すべき要素は、その事業者の「信用度」です。
そして、その「信用度を測るものさし」の役割を果たすひとつのツールが「事業者の公式ホームページ」です。
逆に言えば、公式ホームページが存在しない金融事業者による広告や案内メールは信用度が低いといえるため、これらをリリースしている事業者は99.9%の確率で危険で悪徳な金融事業者と断言してよいでしょう。
会社概要の未記載
ではなぜ、公式ホームページの有無が信用度を測るものさしとなるのでしょうか。
先にも述べ通り、現在はインターネットによる周知方法が主流の時代です。したがって、各企業はモノやサービスの利用を検討するユーザーに対して信用性を証明できる情報を公開しなければなりません。
その最も信用性を証明できる情報といえるのが「会社概要」です。
会社概要には、「社名」や「住所」はもちろん、「設立年月日」や「代表者名」といった企業の詳細情報が記載されています。
この会社概要にて公開されている情報が多ければ多い企業ほど、積極的な情報公開に努めているといえると同時に、危険度が低く信用度の高さもうかがえるかと思います。
つまり会社概要が明記されていないホームページは、公式ホームページとは呼べず、信用度を測るものさしの役割を果たしてないともいえるのです。
利率の不明瞭な記載
融資の利用には、借入額に応じた利息の発生がつきものです。
ですので、融資事業者のホームページなどでは、◯◯%〜◯◯%のように必ず利率が記載されているものですが、中には「利息についてはご相談ください」のような文言の記載だけで済ませている事業者も少なからず存在します。
このような事業者は、「事業主様個人が信用ブラックのため融資を受けられない」や「過去にリスケ経験がある」といった他社の融資を受けられない弱みにつけこんで、高利率の利息の支払いを強要する傾向にあり非常に危険です。コンタクトを取ること自体を控えるべきです。
貸金業登録の有無
さて、それでは公式ホームページが存在し、会社概要にも事細かく企業情報が記載されていれば、その金融事業者は危険で悪徳な事業者ではないと言い切れるのでしょうか。
答えはNOです。
融資サービスを提供する金融事業者、特にノンバンクの事業者を選ぶ際に必ず確認してほしい事項があります。
それが「貸金業登録」の有無です。
事業者向けの資金融資はもちろん、個人向けの消費者金融の利用にあたっても、貸金業登録の有無の確認は、今や世間一般の常識ともいえる事項ですが、融資条件のみに意識が向かってしまい、意外にもこの確認を怠る事業主の方が多くいらっしゃるのが事実です。
貸金業登録は、融資を営むすべての金融事業者に義務付けられた「貸金業法」に基づいた行いであり、未登録の融資事業者は違法事業者とみなすことができます。
したがって、融資事業者のホームページ閲覧時や、メールやDMによる案内を受けた際には、必ず貸金業登録を証明する「貸金業登録番号」を確認し、金融庁が提供する「登録貸金業者情報検索サービス(https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php)」で、正当な登録番号であるかをチェックするようにしましょう。
(弊社の登録番号 東京都知事(2)第31521号)
ちなみに、貸金業登録のほかにも「日本貸金業協会」の加盟の有無という確認事項もあります。
貸金業登録のような法的義務ではありませんが、日本貸金業協会の加盟会員は内閣総理大臣が認可した融資事業者ですので、より信頼度が高い事業者といえるでしょう。
(弊社加盟団体 日本貸金業協会会員第005834号)
契約書が存在しない
融資条件にも納得でき、審査も無事に通過したことで、いよいよ契約を決断したとしても、契約書を提示することなく口頭やメールの文面だけで契約を結ぼうとする事業者であれば、危険なので契約の段階で断りを入れましょう。
契約書の無い契約を締結してしまえば、借り入り後に大きなトラブルに発展しても、不当な契約を証明する術を失いかねません。
もちろん提示された契約書に不利な条項や未提示の条件が記載されていないか、隅々まで読み込むことを忘れずに行いましょう。
ノンバンクの危険な金融事業者を見極める方法のまとめ
悪質な金融事業者の規制を目的に貸金業法が存在するわけですが、残念ながらノンバンクを中心とした悪徳事業者の完全撲滅は果たせておらず、法の目をかいくぐるかのようにして、あらゆる悪徳手段を用いた危険な融資行為が増加しています。
最近では、事業者としてではなく、個人でツイッターを利用しながら融資希望者を募る「個人間融資」のような危険な融資行為も問題視されています。
事業資金融資の利用をお考えの際には、今回ご紹介した「危険事業者の見極め方」に準じた、信頼度を証明できる要素を確認した上で、それらを満たしている事業者だけをピックアップして検討するようにしましょう。