皆さんがもしも親族や友人から不動産や株などを譲り受けた場合、一定の条件を満たすと「贈与税」の支払いが必要になります。

恐らく、多くの人が「贈与税」の存在については認識されていることかと思いますが、資産を譲り受ける機会など、そう頻繁に訪れることはないため、存在自体は知っていても、その全体像は詳しく理解していないという人がほとんどなのではないでしょうか。

そこで今回は、「贈与税」とは具体的にどのような税金なのか、また控除や特例などを用いた節税手段についても解説していきたいと思います。

贈与税とは?

はじめに「贈与税」とはどのような税金なのか解説していきます。

そもそも「贈与」とは、土地や建物といった不動産や自動車、さらには株式といった資産を双方合意のもと、“無償”で受け渡すことをいいます。

ポイントは“双方合意”の上に“無償”であること

たとえば、親が所有していた家屋を子供に“無償”で受け渡す場合や、友人から自動車を“無償”で引き取った場合などが「贈与」にあたるということになります。

また、“双方合意”という規定があることからも分かる通り、「贈与」は財産の所有者が生存している状態で受け渡しが行われなければなりません。

そして「贈与」が行われると、資産を受け取った側には資産の価値に応じた税金の支払い義務が発生します。これが「贈与税」です。

ちなみに、似たような税金として「相続税」がありますが、こちらは資産の所有者が死亡した場合に、その資産を引き継いだ人に課せられる税金のことを指します。

贈与税の計算方法

「贈与税」とは「贈与」が実行された際に、資産を受け取った側に課せられる税金であることがお分かりいただけたかと思いますが、贈与が行われたからといって必ずしも「贈与税」が発生するとは限りません。

贈与税が発生する条件は、受け取った資産の価格が年間110万円以上になった場合のみです。

これは贈与税には110万円の基礎控除があるため。

したがって、1月1日から12月31日までの丸一年間で資産の合計金額が110万以上になった場合にのみ、110万円を超えた金額に税率をかけて贈与税額を算出し、支払うことになるというわけです。

なお、このような贈与税の原則的な課税方法を「暦年課税」と呼びますが、暦年課税には「特例税率」と「一般税率」の2種類の税率があります。「誰から贈与を受けたか」と「贈与額」によって、適用される税率が変わりますので、そちらについてもみていきましょう。

特例税率

特例税率は、祖父母や両親から孫や子どものように、「直系尊属」からの贈与が行われた場合に適用される税率と控除額です。

特例税率の税率と控除額は以下の通り。
左側の金額は、110万円の基礎控除を差し引いたのちの金額となります。

金額          税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下     15% 10万円
600万円以下     20% 30万円
1,000万円以下  30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超

たとえば、親から子どもへ1,000万円の土地を贈与されると以下のような計算で課税額を算出できます。

1,000万円 – 110万円 = 890万円
890万円 × 30% − 90万円 = 177万円

特例税率が適用された場合、1,000万円の贈与が行われると177万円の贈与税が発生することになります。

一般税率

一方の一般税率は、配偶者間や兄弟間、友人間といった「直系尊属以外」からの贈与が行われた場合に適用される税率と控除額です。
また「直系尊属」であっても、受け取り側が未成年の場合にはこちらの一般税率が適用されます。

一般税率の税率と控除額は以下の通りです。

金額         税率 控除額
300万円以下    15% 10万円
400万円以下    20% 25万円
600万円以下    30% 65万円
1,000万円以下    40% 125万円
1,500万円以下   45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

たとえば、兄から弟へ300万円の自動車が贈与されると以下のような計算で課税額を算出できます。

300万円 – 110万円 = 190万円
190万円 × 20% − 25万円 = 13万円

一般税率が適用された場合、300万円の贈与が行われると13万円の贈与税が発生することになります。

贈与税の節税手段

このように、110万円以上の贈与が行われればそれぞれの条件に応じた税率と控除額が適用され、算出された贈与税を支払う必要が生じるわけですが、せっかく無償で受け取った資産ですので、なるべく税金は支払いたくないという人がほとんどでしょう。

では、贈与税にはどのような節税手段が考えられるのでしょうか。

分割贈与

ひとつは、贈与を分割して行う節税手段です。

贈与税は1年間のうちに受け取った資産の金額によってかかる税金ですから、1年間の贈与額を110万円以下に抑えられれば、税金を支払う必要はなくなります。

したがって、たとえば1,000万円の贈与の予定があった場合、贈与の時期をずらして1年間に受け取る額を100万円ずつ、または100万円、90万円のように1年ごとに変動させられれば贈与税が課せられることはありません。

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度とは、贈与する側が1月1日時点で60歳以上であり、贈与を受ける側が贈与者の直系卑属かつ1月1日時点で成人である場合に選択できる贈与税の制度です。

この制度を利用するメリットは、贈与を受けた際の特別控除額が2,500万円になること。したがって、贈与税の発生は2,500万円超の贈与を受けた場合に限られるということになります。

また、贈与する側が亡くなって資産を相続する際には、贈与を受けた資産額に相続資産を加算して相続税が算出されることになりますが、納税済みの贈与税額は相続税額から控除されます。

ただし、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与が適用されなくなる、つまり年間の110万円控除がされなくなりますので、どちらの制度が適しているかを判断する必要あるといえます。

まとめ

今回は贈与税の概要と主な節税手段について解説しました。

贈与税とは、資産を双方合意のもと“無償”で受け渡した際に、受け取った側に発生する税金です。

贈与を受ける機会はそう頻繁にあるものではないですが、いざ贈与が行われる際に備えて贈与税の概要や節税手段を抑えておきましょう。