当ブログをご覧いただいている多くの方が、すでに起業をされている経営者の方かと思いますが、中にはこれから起業をして会社設立を目指す方や、個人事業から法人化を見据えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社設立にあたって最も心配になるのはやはり資金面のようで、最近では、「これから会社設立の準備を進めるのですが相談に乗ってもらえますか?」、「開業前でも資金の融資を受けられるのでしょうか?」といった、会社設立を目指す方々からのお問い合わせも増えており、弊社としても可能な限りのサポートを実施できるよう、業務の改善や対応を進めています。
ただ、資金調達面での不安を抱えておられる一方で、会社を設立するための準備や手続きといった「会社設立の基礎知識」を把握していないという方が多いように見受けられます。
そこで、本記事では会社を設立するために進めなければならない準備や手続きをコンパクトにまとめてご紹介していきます。
事業計画書の作成
資金面の心配や各種手続きを心配される前に、まず行ってほしいのが「事業計画書の作成」です。
事業計画書とは、「どのような事業を行う会社を設立するのか」、「調達・確保の必要がある経営資源」「市場におけるポジションニングの明確化や具体的なアクション」「予測できる売上高をはじめとする事業の将来的なビジョン」といった、事業の計画や戦略を策定して、事細かく記載する書類です。
当社へご相談される方の中には、事業計画書を作成することなく思いつきのように会社設立を決意し、唐突に資金サポートを求められる方が少なからずいらっしゃいます。
ですが、銀行や政府系金融機関の融資、補助金や助成金の受給はもちろん、ノンバンクの利用においても、事業計画を明確に記した「事業計画書」の提出が大前提であり、これがなければ相談の段階で門前払いを受けてしまう可能性があります。
会社設立前だけでなく、設立後であっても資金調達の際には欠かせない「事業計画書」ですが、これは決して各種金融機関から資金サポートを受けるためだけに作成する書類ではありません。
「事業計画書」は、会社設立後に事業を進めるにあたっての方向性と可能性を指し示す指針となるものです。
ですので、会社の設立を思い立たれるたであれば、大まかでも構わないので、まずは「事業計画書」を作成することから始めてみましょう。
基本事項の決定
「基本事項の決定」とは、簡単に言うと会社のプロフィールを決めることです。
具体的には、
・ 会社名(商号)
・ 本社所在地
・ 設立年月日
・ 事業内容
・ 資本金額
・ 連絡先
・ 株式会社の場合は発行予定の株式数
などが挙げられます。
本社所在地や連絡先、資本金額といったすぐには決められない項目もありますので、登記申請予定日までに徐々に進めていけば問題ありません。
発起人や有限責任社員の決定
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、会社を設立する際には形態によって「発起人」か「有限責任社員」を決定しなければなりません。
株式会社を設立する場合は、1名以上の発起人を決定します。
発起人とは、会社を設立する上での企画者で、会社の基本規約を定めた「定款」に署名します。
また、発起人になるにあたっての資格に制限はありません、最低でも1株以上の株式を引き受ける必要があります。
一方、合同会社と合資会社を設立する際には、1人以上の有限責任社員が必要になります。
有限責任社員とは、出資する者を指します。
ただし、合同会社の有限責任社員は出資とともに業務執行にも携わりますが、合資会社では出資のみを行います。
また、合資会社を設立する場合は有限責任社員の他にも、出資と業務執行に携わる無限責任社員を1名以上決めなければなりません。
各種印鑑の用意と印鑑証明書の取得
会社を設立するとなれば、あらゆる場面で印鑑が必要になります。
用意するべき印鑑は会社における実印の役割がある代表者印に加え、金融機関に登録する銀行印、契約書や請求書、領収書といった、会社名義で発行する書類に押印するための角印の3種類です。
このうち、代表者印は法人設立登記の際に法務局で登録する必要があるのですが、登録時には3ヶ月以内に発行した代表者個人の印鑑証明書も提出しなければなりませんので、こちらも登記前には取得しておきましょう。
定款の作成と提出
定款とは一言で言うと会社の基本規約です。「会社の憲法」とも呼ばれ、商号や事業内容、本社所在地のほか、事業年度の期間や出資内容などの基本事項を規定します。
定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの記載事項があり、「絶対的記載事項」については必ず記載しなければなりません。
定款の作成後は、本社所在地を管轄する公証役場に提出して認証を受ける必要がありますが、合同会社を設立する場合は提出が不要です。
また、定款には40000円の収入印紙が必要になることも認識しておきましょう。
出資金の支払い
出資金の支払いは、会社が指定する銀行口座への振り込みによって行われます。
登記時には出資金の調達を証明する必要がありますので、出資金を振り込む発起人や出資者に対しては、必ず「残高証明書」の発行をお願いしておきます。
登記申請と会社設立の完了
ここまでの準備が整えば、残す手続きは登記申請のみです。
登記申請の際は、定款とともに法人設立登記の申請書を作成して提出する必要がありますが、定款に記載した事項と同じものを記入する程度ですので、難しい作業ではありません。
記載した申請書の提出先は、本社所在地を管轄する法務局です。
記載内容に問題がなければ、およそ1週間で登記は完了。
晴れて、新会社の設立を果たしたこととなります。
アクト・ウィルでは、会社設立や個人事業の法人化を目指す方々をサポートできる体制を、今後さらに整えて行く予定です。
現在の会社法では、資本金が1円でも会社を設立できると定められていますが、定款に貼付する収入印紙の購入など、登記申請までには多くの費用が発生します。
ですので、開業時に必要になる資金の調達はもちろん、事業計画書や定款の作成をはじめ、会社設立までの準備のお手伝いやアドバイスなども行いますので、お気軽にご相談ください。