「合同会社とは?」
「合同会社で資金調達する方法とは?」
まずは言葉の意味からはじめて、合同会社の特徴など基本事項から銀行員がわかりやすく解説していきます。

目次

合同会社の資金調達を銀行員が徹底解説〜1.合同会社とは?

まず合同会社の定義や特徴から見ていきましょう。

合同会社の定義

 
合同会社とは、会社形態の1つである。もともとアメリカの「LLC (Limited Liability Company) 」をモデルに導入されたので、まだ日本での歩みは日が浅い会社形態です。
合同会社の場合「社員」が株主のように、会社の債務などに一定の責任を有するもので、名前が似ている「合名会社」や「合資会社」(後述)とは対照的なところが特徴の一つです。
会社法の改正により、以前の有限会社の代わりとして小規模の法人で利用されることが増えています。また合同会社では、経営トップの意思決定がダイレクトに会社経営に生かされるという特徴があり、そこを利点ととらえて、大規模企業でも合同会社を選択する会社があります。たとえば世界規模の大企業であるアマゾンやアップルなども合同会社だそうで、会社の規模から考えると意外に感じてしまいます。

類似する会社形態「合名会社」「合資会社」との比較

 
合同会社と類似する「合名会社」と「合資会社」という形態もあります。

合名会社とは、出資者(会社設立の資金を出した人)の全員が「無限責任社員」となる会社形態です。イメージとしては、個人事業主が寄り集まって会社を作るような形態です。
社員一人ひとりに責任と同じく権限も分割されているところが特徴です。

いっぽう合資会社は、無限責任社員が事業を経営し、出資者が有限責任社員となる会社形態です。こちらは会社とスポンサーと言った関係性ですが、会社が倒産した場合は無限責任社員の責任が重いため、最近は減少傾向にあるようです。

「合同会社」「合名会社」「合資会社」とすべて「合」の文字が付く会社形態で、共通するのは特定の人物が特定の責任を負い、その責任の重さや権限の違いがそれぞれの違いといったところでしょう。
いずれにしても、合資会社だけでなく合名会社も減少傾向で、銀行員の私も新規で合名会社や合資会社に融資した経験はありません。そのいっぽう合同会社は増加傾向で、こちらは銀行融資の取り扱いも増加傾向なので、そのあたりを引き続き解説していきます。

合同会社の資金調達を銀行員が徹底解説〜2.合同会社3つの特徴

では次に、合同会社の特徴を、株式会社など一般的な事業会社との違いから3つ解説していきます。

合同会社の特徴1.株式を発行できない

合同会社には、そもそも「株式」という概念がないので、株式会社のように新株発行などで追加の資金調達をすることはできません。
それはなぜかというと、合同会社と違い株式会社の所有者は株主だからです。筆頭株主が経営者一族なら実権は経営者、当地ファンドが筆頭株主ならファンドが実権者となるのがその例ですが、他方で多くの一般株主は自分が出資した資金の割合に応じて経営に関与する権利も、実は持ち合わせているのです。とはいえ多くの一般人は会社の経営権ではなく投資のリターンを求めて株式を取得する、つまり投資なのですが、それでも不特定多数の人に経営の権限が拡散するのが株式会社の特徴なのです。しかし合同会社では、出資をすると社員(この場合は会社の共同所有者という意味で、従業員としての社員とはニュアンスが異なる)となり、それは同時に経営にも関与することとなるので、出資のように経営権にあまり関係がない形で資金調達することは不可能なのです。

合同会社の特徴2.事業規模や資産が小さい

基本的に、スタートして日が浅いことから、合同会社は会社の規模や資産が小さい傾向があります。たとえば銀行の融資審査では、会社を見極める尺度の一つに会社規模がありますので、ここで合同会社は不利になる可能性があるのです。
もちろんすべての合同会社が小規模なわけではありませんが、逆に一定の規模を持つ、あるいは規模の拡大を求めて会社を設立するならやはり株式会社を選択する確率のほうが大きいとも言えるので、この点からも合同会社は小規模な傾向があるのです。
またよくある合同会社の形態としては、一つの家族で合同会社を作り、出資者=社員は家族だけと言った、まさに「アットホーム」な合同会社も多く、これらは特に資産家が合同会社を設立するケース(後述)に多く見られる特徴です。

合同会社の特徴3.合同会社自体の認知・信用度が低い

合同会社の制度は2006年の会社法施行からで、本当にまだ始まったばかりです。そのため社会的に認知度も低く、その影響で信用度も株式会社などの従来からある会社組織に比べると低い傾向があります。
また認知度が低いことにも起因しているのですが、銀行など金融機関側に受け入れ態勢が十分できておらず、たとえば融資商品の中で合同会社では利用ができないといったケースもあるようです。ただしこの辺りは今後改善されてくる部分だと思われます。

【解説】銀行融資で多い合同会社は資産家の不動産経営?

銀行員の私は、融資の現場でも多く合同会社を目にしますが、それは不動産を多数所有する資産家などの個人(高齢者が多い)が、不動産賃貸経営を法人化して効率的な賃貸経営や節税効果を狙うために合同会社を設立するケースです。またこの場合、本人(合同会社になったなら代表社員)が死亡した時も、相続税などで一定の節税効果がある点も、資産家の合同会社設立が増えている理由の一つです。
銀行の実務では、こうした資産家へアパートを施工・販売するハウスメーカーが提案をして合同会社を設立し、その合同会社に銀行がアパートローンなど融資するといった図式が一般的です。このように銀行融資では合同会社に融資をしていますし、それは特にこうした不動産投資の分野で顕著になっています。

ちなみに資産家に限らず、家族などで合同会社を作る場合や、友人同士で合同会社を設立するケースなどでは、その合同会社の社名に特徴があり、当事者たちの名前を社名にすることが結構あります。
● 名字を英訳して社名にするパターン
「合同会社ベルウッド」(ベル:鈴、ウッド:木で「鈴木」家の会社
● 夫婦の下の名前を合わせるケース
「合同会社Y&K」(Y:ユウジ、K:ケイコ)

合同会社の資金調達を銀行員が徹底解説〜3.【予備知識】会社(法人)の資金調達方法を整理しておきましょう

合同会社の意味や特徴を見たところで、次は合同会社の資金調達手段を考えたいところですが、そのためにまず会社が資金調達する方法にはどのようなものがあるか?について一度整理しておきましょう。なぜなら、そのほうが後半で合同会社に適した資金調達手段にはどのようなものがあるのか考えるとき、より吸収しやすくなると銀行員は考えるからです。

<会社(法人)の資金調達方法>
1. 間接金融
2. 直接金融

関節金融と直接金融について

会社の資金調達方法において、もちろん個別の方法はいくつもあるのですが、その調達手段も大まかに大きく分類され、その中で更に細分化するといった関係性になっています。
そこで、まず法人の資金調達方法で大きな2つの区分「間接金融」と「直接金融」について解説します。なおここでいう「金融」とはお金を融通する=資金調達と同じイメージです。

関節金融

会社が必要な資金を、銀行など金融機関から借り入れして調達することを間接金融といいます。そもそも金融機関が企業に融資をするお金は預金として集めた資金が元になっています。つまり預金者が預金として銀行に預けたお金を、銀行という金融機関を介して間接的に借りるので間接金融と言うわけです。ちなみに、このように資金に余裕がある人から預金を集め、資金が必要な人に融通=融資することを指して「金融仲介機能」と呼び、この金融仲介機能があるからこそ銀行などは金融機関であると言えるのです。いっぽう預金を持たずに融資だけする消費者金融などは、金融仲介機能を持たない=つまり金融機関ではないので「ノンバンク」と呼ばれています。

間接金融を英訳すると「デットファイナンス(Debt finance)」でDebt には「負債」という意味があります。このあたり、まさに文字通り負債(つまり融資、借金)が間接金融だということがわかります。

直接金融

間接金融とは対象的に、資金を必要とする企業が、銀行などの第三者を介入せず、つまり直接資金調達する方法が直接金融です。こちらは英語で「エクイティファイナンス(Equity Finance)」と呼ばれます。エクイティを直訳すると「株式」という意味になります。株式とはすなわち資本金、つまり自己資本のことを指し、貸借対照表では資本の部に計上されるものです。いっぽう間接金融は負債=債務の部に計上されるというように両者は企業の決算書上でもその扱いが異なります。
では次項から、間接金融と直接金融の、それぞれ個別の資金調達方法をまとめました。

【解説】合同会社の「意思確認」について

個別の融資説明の前に、会社では融資の「意思確認」が重要になります。ここで言う「意思」とは融資を受けたいという気持ちと意味合いです。個人事業主なら融資を受けたい本人が申し込みをして契約書類に署名捺印するのですが、会社では実際に銀行に出向いて申し込みから契約をするのは会社を代表する人間である代表者(経営者)になります。
一般的なよくある会社としての株式会社などは、会社=経営者として一心同体であると見なし、借入する意思の確認はそれほど問題にはなりません。
しかし合同会社の場合、誰が代表権を持った人間なのか?第三者にはわからない場合もあります。そのため会社の議事録などにより、会社の意思決定方法や実権者について説明を求められる場合もありますが、その結果、意思決定のプロセスが明確化されていないとか、代表権を持つ人間が複数存在する(実権者が張り合っている)場合などは、融資審査で落ちてしまうこともありますので、注意が必要です。
家族で合同会社を作る場合など、良い意味で「和気あいあい、みんな仲良し」でも良いわけですが、融資や資金調達を必要とする場合には、誰かひとりが実権者、つまり「社長は誰なのか?」をはっきりさせることも必要になるのです。

間接金融1.(融資)政策金融機関(日本政策金融公庫など)

根拠法に基づいて、企業の発展や研究開発に対して金融面で貢献する趣旨で、国や関係省庁により設立・運営されているのが政策金融機関で、「政府系金融機関」「公的金融機関」などとも呼ばれています。
政策金融機として代表的なものは、主に以下の通りです。

<代表的な公的金融機関>
● 【日本政策金融公庫】
主務大臣:内閣総理大臣、財務大臣など
主な融資目的:個人・法人中小企業向け融資、農林水産業向け融資、国の教育ローンなど

● 【商工組合中央金庫】(略称「商工中金」)
主務大臣:内閣総理大臣、財務大臣など
主な融資目的:中小企業や協同組合向け融資
上記以外に【国際協力銀行】【日本政策投資銀行】【沖縄振興開発金融公庫】があり、この5つが政策金融機関と呼ばれています。

間接金融2.(融資)銀行の事業資金融資

銀行や信用金庫などの事業資金融資で、信用保証協会融資(信用報奨協会が融資保証をする、通称「マル保融資」)と、信用保証協会を介さずに銀行が直接融資するプロパー融資があります。など国や県などが支援して低金利で資金調達できる制度融資も融資するのは銀行などの金融機関なので銀行の事業資金融資に含まれます。(なおごく一部の制度融資では金融機関から融資を受けるのではなく、国や関連部署(財団とか〇〇機構といった公的団体)から融資を受け返済するものもありますが、これも融資を受け返済する点は銀行滋養資金融資と同じです)

間接金融3.(融資)ノンバンクのビジネスローン

ビジネスローンはノンバンク(上述・消費者金融など貸金業者や信販会社)が取り扱っている事業資金融資の総称です。(銀行などでも「ビジネスローン」という名称を使う場合はありますが、この記事における分類上、銀行系のビジネスローンは事業資金融資の一部となります)融資の形態としては証書貸付やカードローンなどの形式があり、資金使途は原則として事業資金に限定していますが、中には使いみちを問わないところもあります。
原則として保証人も担保も不要(会社では代表者が保証人となる場合も)で、審査から融資実行までのスピードが早い反面、日本政策金融公庫や銀行事業資金融資などに比べると、金利は高めになっています。

間接金融4.(融資)不動産担保ローン

不動産担保ローンは、土地・建物・マンションなど不動産を担保としてお金を借りるものです。事業資金と個人消費性資金(買い物から生活費全般の個人消費や、そのために借りたローンの借り換えなど)の両方に利用ができ、所有する不動産を活用することで必要なお金を手に入れることができる融資です。
担保となる不動産は、自宅や、自宅以外の不動産(アパートや駐車場)などになります。また本人以外の家族所有不動産や、会社名義の物件も担保にできます。

直接金融1.増資

増資とは、会社が資本金を増やすことを指し、具体的には投資家より資金の提供を受け新たに株式を発行する形で実施することから「有償増資」とも呼ばれます。
なお増資にも株主割当増資、第三者割当増資、公募増資という3つの方法があります。

● 【株主割当増資】
従来からの株主(既存株主)に対し、新株式を割り当てできる権利を与える増資です。保有する株数に応じて新株が割り当てられる仕組みになっています。

● 【第三者割当増資】
特定の第三者に新株引受権を与えるほう法で、業務提携先や有力取引先などとの関係強化や、逆に経営状態が悪く公募増資(後述)ができないときなどに用いられます。

● 【公募増資】
既存株主や特定の第三者など対象を限定せず、広く株主を募集する形式です。株式の時価を基準にした価格で新株式を発行する方法で実施されます。

直接金融2.社債

企業が事業資金を調達するために発行する債券が社債です。その多くは機関投資家(生命保険会社など大口の投資をする会社の総称)が相手で、最低購入単位も1億円程度で発行されます。いっぽう個人投資家も購入できるよう購入単位を100万円程度に小口化した「個人向け社債」もあり、証券会社などで広く一般募集されるので「公募債」とも呼ばれています。

直接金融3.私募債

私募債は社債の一種で、一般的な社債(上述)とは異なり、限定された少数の投資家が出資する社債を指します。私募債には銀行が支払いの保証をする「銀行保証付私募債」と信用保証協会の支払保証が付く「信用保証協会保証付私募債」があります。

その他の調達方法(返還不要)1.クラウドファンディング

クラウドファンディング( crowdfunding)は、比較的最近生まれたもので、クラウド(crowd:群衆、大衆など)と、ファンディング(funding:資金調達)を組み合わせた造語で、インターネットなどを経由して、不特定多数の人が資金提供をするものです。
クラウドファンディングには3つの種類があります。
  
<3つのクラウドファンディング>

【寄付型クラウドファンディング】
寄付型クラウドファンディングは、金銭的見返りを求めないクラウドファンディングのこと
一般的な寄付は社会にお願いする「待ちの姿勢」だが、寄付型クラウドファンディングはサイトなどで寄付をアピールする「積極姿勢」
寄付には税制優遇があるのに対し、寄付型クラウドファンディングは用件を満たさないと優遇されない場合がある
<具体例>
洪水被害者を支援する事業者への資金提供
子ども食堂を運営する団体への資金提供

【購入型クラウドファンディング】
購入型クラウドファンディングとは権利や物品を購入するもので、金額に応じた物品等のリターンを受け取るクラウドファンディング
購入型クラウドファンディングでは「売る」ことを強調しないなど、わずらわしさがないところが、若者世代に受けている

<具体例>
骨格標本の事業に投資すると、金額に応じ返礼品(リターン)が 「骨格のポストカード」→「標本(小)」→「等身大骨格標本」といった具合にランクアップ

【投資型クラウドファンディング】
投資型クラウドファンディングは金銭的なリターンを求めるクラウドファンディング
また投資型クラウドファンディングは「融資型クラウドファンディング」「ソーシャルレンディング」とも呼ばれる。
金銭的見返りが絡むので、投資型クラウドファンディングを扱う業者は貸金業登録や、金融商品取引業者の免許が必要になる
投資型クラウドファンディングは、さらに「融資型」と「株式型」に細分化される
融資型とは、毎月・毎年など分割した金銭リターンを求める形式で、自分が事業者に資金を貸付けイメージからソーシャルレンディングも呼ばれる
株式型クラウドファンディングは、事業者の未公開株式を得る形式
増資に似た形式なので「エクイティ型クラウドファンディング」とも表現される

合同会社の資金調達を銀行員が徹底解説〜4.資金調達するためのポイント

ここからは、合同会社が資金調達するうえで押さえておきたいポイントを、融資審査する銀行員の目線で解説します。

ポイント1.合同会社の目的、目指すビジョンなどを明確化する

社会的な認知度が低いハードルを乗り越えるために「なぜ合同会社にしたのか?」
「合同会社にして何をしたいのか?」「合同会社が将来目指す目標は?」など目的やビジョンを明確化する必要があります。これが一般的な株式会社であれば利益の追求、つまり「儲けるためです」と言い切ってしまっても問題はないと思われます。しかし合同会社にした以上は、やはりその理由ビジョンを代表者が説明できなければ、資金調達もスムーズに進まない可能性があります。

ポイント2.資金の必要性と資金使途の妥当性そして効果をアピール

今回必要となる資金の必要性を、理路整然としかも明朗活発に説明する必要があります。
「資金使途は妥当」「資金使途に応じ、金額も相応でおかしくはない」などと銀行員に認めさせなくては、事業資金調達のアピールはできません。そして大事なのは、事業資金調達したことで発生するメリットをしっかり説明できることです。
銀行は公益性を重んじ、融資が合同会社の発展に寄与することで、ひいては地域経済の活性化にもつながる(と説明するだけでも)のであれば、銀行に対するアピール度が強くなります。ただ「貸してほしい」ではなく「わが社と地域のために借りる必要がある。だから銀行には貸す必要性がある」くらいの迫力があれば合格点です。

ポイント3.返済原資と返済の「押さえ」を証明できる

どうやって返済資金を捻出するか?という点は、銀行とは言え金貸しなので、やはり重視するところです。合同会社は小規模で資産が少ないところが多いといったイメージが広まっているので、返済できなくなったときは自己資金や資産売却で対処できるのか?もっと言えば自分だけでなく、実家の両親やパートナーの両親が保有する土地などの資産も考えておく必要はあります。これは、自分がすべて資料を提出しなくても、銀行のほうで不動産の閲覧などすでに調べ上げている場合もあります。もちろん融資を受ける場合の担保になっていない不動産や、融資の保証人ではない家族の資産などは、銀行が融資の回収で強制的に取り上げることなどできませんが、「どうにもならなくなった時には換金する可能性がある」こうした資産のことを銀行では「押さえ」(いざというときに見込めるモノ)と呼んでいます。

合同会社の資金調達を銀行員が徹底解説〜5.合同会社に適した資金調達方法を銀行員がチョイス

ここからは、合同会社に適した資金調達方法を、銀行員の視点でいくつか紹介していきます。

合同会社に適した資金調達方法1.日本政策金融公庫

日本政策金融公庫では、合同会社であることで融資が利用できないということはありません。広く中小企業として、たとえば下記の「一般貸付」などが利用に適しています。
<一般貸付>
● 融資限度:4,800万円
● 返済期間:運転資金5年(据置1年以内)設備資金7年(据置2年以内)
● 借入利率:1.10%~(*利用者により段階的に決まる)
● 担保:原則不要
● 保証人:原則不要

合同会社に適した資金調達方法2.銀行の中小企業向け小口プロパー融資

銀行では創業やスタートアップ企業、中小企業向けの小口融資を取り扱っています。
審査のスピード重視と利用者の負担減のため信用保証協会の保証を付けないプロパー融資で取引先のすそ野を広げる新規開拓用融資が適しています。

<銀行の中小企業向け小口プロパー融資>
● 融資限度:500万円~1千万円程度
● 返済期間:5年~10年
● 借入利率:審査により決定概ね年3%~年10%台(*利用者により段階的に決まる)
● 担保:原則不要
● 保証人:原則不要

合同会社に適した資金調達方法3.制度融資

小規模事業者や創業者向けの制度融資が適しています。窓口は原則として銀行など金融機関ですが、地域経済発展を目的としているのが制度融資の趣旨なので市役所や地元商工会などに相談することも可能です。

<銀行の中小企業向け小口プロパー融資>
● 融資限度:500万円~1千万円程度
● 返済期間:5年~10年
● 借入利率:固定金利、年1%台など
● 担保:原則不要 
● 保証人:原則不要
● 信用保証協会の保証が必要な場合があり、別途保証料は発生することも

合同会社に適した資金調達方法4.ノンバンクのビジネスローン

ノンバンクの中では消費者金融大手のビジネスローンが適しています。最近ではテレビCMなどイメージも向上してきましたし、貸金業登録がある業者なら不安なく利用できます。

<ノンバンクのビジネスローン>
● 融資限度:500万円~1千万円程度
● 返済期間:5年~10年
● 借入利率:年3%~18%台と幅広く、審査により決定される
● 担保:原則不要 
● 保証人:原則不要

合同会社に適した資金調達方法3.不動産担保ローン

不動産担保ローンは銀行と、専門業者が扱うものがあり、融資額や金利などで一長一短があります。ここでは専門業者の内容を紹介します。

<不動産担保ローン>
● 融資限度:300万円~1億円程度(担保の評価による)
● 返済期間:最長35年
● 借入利率:年3%~6%台・審査により決定される
● 担保:必要 物件によっては担保にできないものもある また評価により融資額や金利が変動する 
● 保証人:原則不要

合同会社の資金調達を銀行員が徹底解説〜まとめ

今回は、合同会社の定義から始めて、合同会社が資金調達をスムーズにするポイント、そして合同会社に適した資金調達方法について解説してきました。
文中で解説した通り、まだ日が浅く認知度も高くない合同会社ですが、年々増えつつあり、それだけメリットもあるのも合同会社です。銀行員としても、今後の法人への事業資金融資では合同会社に対する銀行側の考え方や対処方法、そして合同会社に向けた融資、合同会社専用ビジネスローンなどが出てくると考えています。