法人が支払う税金は多岐にわたります。法人税や消費税、従業員から預かっている所得税・住民税などです。金額も大きく、支払いの時期が重なってしまうと一度にすべてを納税できないこともあります。
しかし税金の滞納を解消しようにも、資金がなければ納税できません。では、税金を滞納している状態で利用できる資金調達の方法はどのようなものがあるのでしょうか。税金滞納時の影響や解消方法と共にご紹介します。

税金を滞納するとどうなるのか

納税は国民の義務です。個人だけでなく、法人においても税金は必ず支払わなければなりません。では、税金の滞納を続けてしまうとどのようなことが起こるのでしょうか。

延滞税が発生する

税金を滞納すると延滞税が発生します。ただでさえ支払いが困難な状況なのに、滞納した税金と共に延滞税を支払うことになるため、負担が大きくなってしまうのです。
税金滞納時に支払うべき延滞税額は次のように決まります。

・未納税額×延滞日数×税率÷365=延滞税額

税率は延滞している日数によって変わります。
延滞日数が法定納期限の翌日から2か月以内であれば、税率は次のうち低い方です。

・年7.3%
・特例基準割合+1%

特例基準割合とは、財務大臣が毎年告示するものです。銀行の1年間の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で割ったものになります。
また、延滞期間が法定納期限の翌日から2カ月を過ぎると、以降の税率は次のうち率の低い方に変わります。

・年14.6%
・特例基準割合+7.3%

延滞が2か月を過ぎた時の延滞税額は非常に高額です。延滞日数が伸びるほど支払わなければならない税金も積み重なっていくため、早めに資金調達をして滞納を解消してください。

税金の滞納が続くと財産を公売される

税金を滞納した状態が続くと、所有している財産を差し押さえられ、公売に出されてしまいます。公売とは、国税局や税務署が差し押さえた財産を不特定多数の購入希望者に売却することです。公売には誰でも参加できますが、滞納者の参加は禁止されています。そのため、自分で買いなおすことはできません。

税金の滞納から公売に出されるまでの流れは次の通りです。

1.督促状送付
2.財務調査
3.財産差し押さえ
4.取り立て・公売
5.滞納国税に充当

督促状が送られてきても、資金調達が間に合わず納税できないこともあります。しかし、だからと言って督促状を無視してはいけません。税務署に税金を滞納している理由について説明し、どのように納税していけば良いか相談しましょう。

納付の相談がない、支払う意思を見せないなどの場合には、財産の差し押さえがおこなわれます。差し押さえられた財産はその後公売に出され、その売り上げは滞納した税金の支払いに充てられます。

税金滞納の状態では融資を受けられなくなる可能性も

税金を滞納している状態では、ほとんどの場合、銀行や日本政策金融公庫からの融資を受けられません。
金融機関は融資をおこなう際に審査をします。審査内容は金融機関ごとに異なりますが、基本的には次のような書類から貸付可能であるか判断しています。

・決算書
・資金繰り表
・事業計画書
・納税証明書
・商業登記簿謄本

しかし税金を滞納している状態では、納税証明書を発行できません。必要書類を用意できない時には、融資の審査すら受けられない可能性があります。また、納税できないほど資金繰りに困っていると判断され、返済能力が無いとみなされることもあります。銀行などから資金調達したい場合には、早急に税金滞納を解消してください。

税金滞納を解消する方法とは

税金滞納を解消するためには、未納分の税金を全額支払わなければなりません。しかしその資金が足りない場合にはどのような対応をしたら良いのでしょうか。

税務署へ相談する

税金滞納の状態になってしまった時には、まず税務署へ相談しましょう。税務署へ相談し納税の意志を見せなければ、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

税金の支払いには猶予制度があります。
猶予制度とは、特定の事情がある時に税務署へ相談することで、1年に限り納税が猶予されるものです。猶予を受けている間に資金調達をし、納税しましょう。申請後の納税方法は次の2種類です。

・猶予期間中に分割して支払う
・1年間納税を据え置く

個別の事情がある場合にも、税務署へ相談することで考慮してもらえる可能性があります。
また、前の課税期間より売り上げが大きく減少している場合には、予定納税額の減額を申請することで、納税額の減額がおこなわれることもあります。

税金滞納を解消するための資金調達をする

銀行融資は納税証明書の提出を求められることが多く、税金を滞納している状態では利用が難しいものでした。しかし納税証明書を提出する必要のない資金調達方法であれば、税金を滞納した状態でも資金調達できる可能性があります。
まずは税金を滞納している状態でも利用できる資金調達方法を活用し、税金の滞納を解消しましょう。納税証明書を発行し、審査を受けられるようになれば、銀行から新たに融資を得られる可能性が出てきます。

税金を滞納した状態でも利用できる資金調達とは

税金を滞納していても利用可能な資金調達方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
まず、資金調達は以下の4種類が一般的です。

・融資・ローンを利用する
・出資してもらう
・資産を現金化する
・助成金などを利用する

税金滞納の状態にある場合、納税証明書を提出しなければならない融資や助成金などでの資金調達は難しいでしょう。
活用できる可能性のある資金調達方法は次の3つです。

ノンバンクのビジネスローン

消費者金融は信販会社など、銀行以外の金融機関をノンバンクと呼びます。ノンバンクのビジネスローンは審査が早く、無担保・無保証の商品が多いという特徴があります。
審査のために提出する書類も銀行に比べて少ないことが多く、納税証明書の提出を求めないことも少なくありません。そのため、税金を滞納している状態であっても資金調達できる可能性があります。

ビジネスローンを組む時には、信用情報機関に登録されている信用情報を確認されます。信用情報にはローンや融資の履歴、滞納などの情報が登録されていますが、税金の滞納状況については登録されません。したがって信用情報のみで審査される場合には、税金滞納中であったとしても審査に通る可能性があるのです。

ただし、ビジネスローンは銀行融資よりも金利が高く設定されていることも多く、長期間の借り入れは負担だと感じる方もいるでしょう。その場合には、まず税金滞納を解消するためにビジネスローンを借り、税金滞納を解消してから銀行融資に切り替えると良いでしょう。

クラウドファンディング

出資を得る方法は株式の発行だけではありません。さまざまな人、企業から資金を集める方法としてクラウドファンディングがあります。おこなっている事業の魅力をインターネットなどでアピールし、出資を集める方法です。

資金調達できるかどうかは事業の良さ次第です。魅力的な事業をおこなっている場合には、税金滞納の状態であっても資金調達できる可能性があります。

資産を売却する

不動産や機械器具などで不要な物を所有している場合には、それらを売却することもひとつの方法です。ただし、今後の経営に影響が出ないよう慎重におこなう必要があります。

ファクタリング

所有している売掛債権を業者に買い取ってもらい、現金化するサービスがファクタリングです。売掛債権の支払期日前に現金化できるため、税金滞納の状態を今すぐ解消したい時にも有益です。

ファクタリングは、売掛金を支払う側(取引先)や売掛債権そのものの審査を重点的におこないます。取引先の信用度が高く、問題なく売掛金が支払われると判断されれば、ファクタリングを利用できる可能性も上がります。そのため、ファクタリング利用者が税金を滞納している状態であっても、審査を通過する可能性は高くなるのです。

税金滞納の状態でできる資金調達のまとめ

税金滞納の状態が続くと、財産を差し押さえられたり銀行から融資を受けられなくなったりします。納税が難しい場合には税務署に相談し、早めに対策してください。
それでも納税できない場合には、税金を滞納している時でも利用できる資金調達方法を活用し、税金滞納を解消しましょう。ノンバンクのビジネスローンであれば、税金を滞納している状態であっても資金調達が可能な場合もあります。税金滞納が解消されれば納税証明書が発行され、銀行などから融資を受けられる可能性が広がります。