売掛債権担保は、企業が資金調達する際に使用する手段のひとつです。売掛債権担保により融資を受ける際には、対抗要件と呼ばれる物を備えておく必要があります。そのためには、売掛債権担保の債権譲渡登記をすると良いでしょう。この記事では、売掛債権担保による融資や、登記によって対抗要件を備えるべき理由、さらにその方法を解説します。
目次
売掛債権担保とは
売掛債権とは、売掛金や受取手形など、まだ相手から受け取っていない売上高のことです。売掛債権を持っているということは、商品やサービスを提供したタイミングで手元に収入が入らなかったということです。たとえば、翌月払いの売掛金は支払いまで1か月ほどかかります。手形を受け取った場合には、手形が現金化するまでさらに数か月かかってしまいます。
売掛債権担保は、法律上は「債権譲渡」や「質権設定」によって担保として機能します。金融機関に対して売掛金の回収権を確保することで、融資の安全性を高める仕組みです。売上が計上されているにもかかわらず、現金が入金されていない状態では資金繰りに影響が出やすいため、その間の資金を補う手段として利用されます。
現金を受け取る権利を持っていたとしても、実際に現金がなければ、現金化される期日までの資金繰りが苦しくなることもあるでしょう。そのような時に、つなぎとして融資を受けたいと考えた際、売掛債権担保による融資が役立ちます。
売掛債権担保を利用する理由
一般的に融資を受ける際には、土地や建物などの不動産を担保にします。しかし、担保となる不動産を所有していない場合には、融資を受けることが難しくなってしまいます。そのような時に利用できるのが売掛債権担保です。
売掛債権担保による融資は売掛金や手形などに加え、在庫商品や機械設備、車などの動産も担保にできます。そのため、中小企業でも利用しやすい融資制度となっています。
不動産担保融資では抵当権や根抵当権を設定するのが一般的ですが、不動産を保有していない中小企業では利用が難しい場合があります。その点、売掛債権担保は将来回収予定の売掛金や動産を担保にできるため、利用できる範囲が広いのが特徴です。
ただし、担保設定後に売掛債権を勝手に売却したり、二重に担保提供したりすると契約違反となり、金融機関に損害を与えた場合は損害賠償責任を負う可能性もあります。
売掛債権担保とファクタリングの違い
売掛債権を現金化する方法には、売掛債権担保による融資の他にファクタリングが存在します。売掛債権担保による融資とファクタリングは、似ているように見えますが性質は異なります。売掛債権担保によって得たお金は融資されたお金であり、返済が必要です。一方ファクタリングは、売掛債権を買い取ってもらうことでお金を得るので、返済の必要はありません。
また、売掛債権担保によって融資を受けた場合、手元にある売掛債権の所有権は金融機関等に移ります。そのため、売掛債権担保として利用している売掛債権を、勝手にファクタリング等で資金化することはできません。
売掛債権担保による融資では、債権譲渡登記を行うケースが一般的です。これは、第三者に対して「この売掛債権は担保として提供されています」と公示するための制度です。
一方、ファクタリングでは売掛債権を売却する形になるため、債権譲渡登記を行う場合と行わない場合があります。登記を行わない二者間ファクタリングでは取引先に知られにくいという特徴がありますが、登記を行う三者間取引では売掛先が被通知者となり、債権譲渡の事実が通知されます。
なお、売掛債権には時効があります。商取引による売掛金の消滅時効は原則として5年です。時効が近い債権は担保価値が低く評価される可能性があるため、融資を検討する際には回収可能性も重要なポイントになります。
売掛債権担保により、債権の譲渡を登記する理由
売掛債権担保を活用する場合、単に契約を締結するだけでは足りません。対抗要件を具備しなければ、第三者に対して「自社が債権者である」という事実を主張できない可能性があります。特に複数の金融機関と取引を行う事業者の場合、同一の売掛債権について二重譲渡が発生するリスクもあるため、法的に明確な手続きが必要です。
簡単に言うと、誰が債権を持っているのかを明確にし、債務者が誰にお金を支払うべきなのかはっきりさせておく必要があるということです。債権を持っている人を明確にすることを第三者対抗要件と言い、債務者が誰にお金を払うべきなのか明確にさせることを債務者対抗要件と言います。
この対抗要件の具備について、民法で定められた方法で具備するよりも、売掛債権担保についての登記をおこなった方が簡単に備えられます。
売掛債権担保は、債権譲渡だけでなく「債権を質として設定する」形で担保性を持たせるケースもあります。契約書上の表現は金融機関ごとに異なりますが、いずれも第三者に対して権利を主張できるよう、登記などで対抗要件を整える点が共通します。
売掛債権担保において、民法で定められた対抗要件を具備する方法
売掛債権担保を利用して融資を受ける際、第三者対抗要件を具備する方法は以下の通りです。
・ 債権譲渡についての確定日付が記載された証書によって、譲渡した人が債務者に通知する
・ 債権譲渡についての確定日付が記載された証書によって、債務者が譲渡した人もしくは譲り受けた人に対して承諾する
また、債務者対抗要件を具備する方法は以下の通りです。
・ 債権を譲渡した人が債務者に対して譲渡の旨を通知する
・ 債務者が譲渡した人や譲り受ける人に対して承諾する
債務者対抗要件においては、債権譲渡の確定日付が書かれた証書がなくても具備できます。そのため、第三者対抗要件を具備する方法では同時に債務者対抗要件を具備できますが、その逆はできません。
以上のように、民法においては譲渡の当事者だけでなく、債務者にも関わってもらわなければ対抗要件を具備できません。また、債権が沢山ある場合には、それぞれの債務者へ通知しなければなりません。そのため、民法で定められた方法では手間がかかるのです。
民法で定められた方法では、債務者、つまり取引先の協力が不可欠です。債権譲渡についての通知や承諾を行うためには、契約書とは別に確定日付のある証書を準備し、それぞれの取引先に対応してもらう必要があります。
取引先との関係性によっては、「資金繰りが苦しいのではないか」といった誤解を与える可能性もあり、事業活動に影響を及ぼすこともあります。そのため、実務的にはこの方法は手間がかかるうえ、心理的なハードルも高いのが実情です。
売掛債権担保において、登記をもちいて対抗要件を具備する方法
売掛債権担保において債権譲渡の登記をすると、債務者に通知することなく第三者対抗要件を具備できます。債務者対抗要件についても、必要が生じた時に登記事項証明書を交付することで、対抗要件を具備したことになります。そのため、登記による方法では、あらかじめ債務者に関わってもらう必要がないのです。
この点で活用されるのが「債権譲渡登記制度」です。これは、法務局に債権譲渡の内容を登記することで、第三者対抗要件を備える制度です。登記を行うことで、取引先に事前通知をせずに対抗要件を具備できます。
債務者対抗要件についても、必要が生じた場合に登記事項証明書を提示することで対応可能です。そのため、通常の事業取引においては取引先へ影響を与えずに活用できるというメリットがあります。
登記を行うメリット
・取引先に通知せずに対抗要件を備えられる
・複数の債権をまとめて一覧形式で登記できる
・二重譲渡リスクを防止できる
・法的に明確な証拠を残せる
登記を行うデメリット
・登記費用や登録免許税が発生する
・登記内容は第三者が閲覧可能である
・債権の範囲を明確に特定する必要がある
もっとも、実務上は登記を行うことが一般的であり、金融機関側からも登記を条件とされるケースが多いのが事実です。
売掛債権担保を利用する際には、この債権譲渡登記制度をどのように行うのかを理解しておくことが重要です。次に、実際の登記の方法や必要書類、費用について詳しく解説します。
登記によって具備された対抗要件について
万が一ひとつの債権が複数人に譲渡されてしまい、登記と民法それぞれの方法によって対抗要件を満たした人が居る場合にはどうなるのでしょうか。民法によって具備された対抗要件と登記によって具備された対抗要件に優劣はなく、同じ効力を発揮します。そのため、先に対抗要件を満たした人が優位となります。
登記、民法それぞれの具備時点とは
対抗要件が具備された、と判断される時点はいつになるのでしょうか。民法によって具備する場合は以下の通りです。
・ 債権譲渡についての確定日付が記載された証書が債務者に到達した時点
・ 債権譲渡についての確定日付が記載された証書によって債務者が承諾した時点
一方、登記によって具備する場合には、登記事項証明書に記載されている登記の時刻が具備された時点となります。
登記する際の注意事項
売掛債権担保において債権譲渡の登記をしても、譲渡した債権の存在を公的に証明できるわけではありません。それは登記の際、債権の存在を証明する書類や譲渡を証明する書類を添付する必要がないためです。登記はあくまで対抗要件を具備するためのみに利用されています。
売掛債権担保の債権譲渡を書面方式で登記する方法
売掛債権担保について債権譲渡の登記をするには、東京法務局内にある登記所に、書面方式、事前提供方式、オンライン方式のいずれかで登記の申請をする必要があります。
書面方式では、登記に必要な書類を窓口へ直接持参するか、郵送によって申請します。窓口で登記の申請をした場合は申請当日に受付となります。しかし郵送による登記の申請では、登記所が申請書を受け取った翌日以降、最初の執務日に受付となります。
書面方式で登記する場合に必要な書類は、債券譲渡登記、延長登記、抹消登記それぞれ以下のようになります。
債権譲渡を登記するために必要な書類
登記には、書類の他に登録免許税が必要となります。税額は、登記したい債権の個数が5,000個以下では1件につき7,500円、5,000個を超える場合には1件につき15,000円です。
1. 登記の申請書
2. 代理申請の場合は委任状
3. 取下書
4. 債権を譲渡する人の登記事項証明書
5. 債権を譲渡する人の印鑑証明書
6. 譲り受ける人が法人の場合は登記事項証明書(譲り受ける人が自然人の場合は住民票の写し)
7. 存続期間が登記から50年(債務者が不特定である場合には10年)を超える場合、その存続期間となる理由を証明する書面
8. 申請データを記録したCD-Rなど
ただし、登記事項証明書や印鑑証明書は発行から3か月以内のものに限ります。
延長登記に必要な書類
書類の他に、1件につき3,000円の登録免許税がかかります。延長登記に必要な書類は以下の通りです。
1. 登記の申請書
2. 代理申請の場合は委任状
3. 取下書
4. 債権を譲渡する人の登記事項証明書
5. 債権を譲渡する人の印鑑証明書
6. 譲り受ける人が法人の場合、譲り受ける人の登記事項証明書
7. 譲渡する人、譲り受ける人が登記されていた内容と異なる場合には、変更を証明するための書面
8. 存続期間が登記から50年(債務者不特定の場合は10年)を超える場合、その存続期間となる理由を証明する書面
抹消登記に必要な書類
書類の他に1件につき1,000円の登録免許税がかかります。抹消登記に必要な書類は以下の通りです。
1.登記の申請書
2.代理申請の場合は委任状
3.取下書
4.譲り受ける人の登記事項証明書
5.譲り受ける人の印鑑証明書
6.譲渡する人の登記事項証明書
7.譲渡する人や譲り受ける人が登記されていた内容と異なる場合には、変更を証明するための書面
売掛債権担保の債権譲渡を事前提供方式で登記する方法
事前提供方式とは、登記の申請に必要なデータをオンラインで提出し、その他の情報を書面で提出する登記方法です。オンライン方式に必要な電子証明書や、書面方式に必要なCD-Rの準備が不要であり、比較的簡単に申請できます。また、手続きの完了や登記番号をオンラインで確認できます。事前提出方式で登記する手順は以下の通りです。
1. 申請人プログラムを使用し、事前提供データを作成する。この時、同時に作成される二次元コード記載用紙を印刷しておく。
2. 申請用総合ソフトを使用し、事前提供データを送信する。登記所にてデータのチェックがおこなわれたあと、返送されたチェック結果画面を印刷する。
3. 二次元コード記載用紙と事前提供データ送信時に印刷した物、さらに必要な書類を合わせて、書面にて登記の申請をする。
事前提供データを送信しただけでは登記の申請が完了しません。忘れずに窓口や郵送にて登記の申請をしてください。
売掛債権担保の債権譲渡をオンライン方式で登記する方法
オンライン方式で登記するには、必要な情報すべてをオンラインで送付する必要があります。そのため、譲渡人、譲受人双方とも電子証明書の取得が必要です。
1. 電子証明書を取得する。
2. 法務省ホームページからオンライン登記申請のための債権申請データ作成ツールを取得する。
3. 必要事項を入力し、申請データを作成する。
4. 申請人プログラムを使用して申請データのチェックをおこなったあと、オンライン申請情報を作成する。
5. 申請用総合ソフトを使用し、電子証明書にて電子署名などをおこない、オンライン申請情報を送付する。
6. 登記所の審査が終わり次第、納付情報を確認し、登録免許税を納付する。
すべての方法において、売掛債権担保の債権譲渡の登記、延長登記、抹消登記が完了すると、登記所から登記番号などが記載された登記完了通知書が届きます。これにて、登記の手続きは完了です。
登記の証明書を交付するには
売掛債権担保についての登記をしたあとは、登記事項証明書、登記事項概要証明書、概要記録事項証明書の交付を請求できます。登記の証明書を請求する場合にも、窓口や郵送により書面で請求する方法と、オンラインで請求する方法があります。
売掛債権担保融資に対応しているおすすめノンバンク7選
売掛債権担保融資(ABL)を利用する場合、単にビジネスローンを選ぶのではなく、債権譲渡登記や対抗要件の具備に対応できる金融機関を選ぶことが重要です。
売掛金を担保とする融資では、債権譲渡登記制度を活用して第三者対抗要件を備えるケースが一般的です。そのため、登記を前提としたスキームに慣れている事業者金融やノンバンクを選ぶことで、スムーズに資金調達を進めることができます。
特に中小企業や設立間もない企業の場合、不動産担保や根抵当権設定が難しいこともあります。そのような場合でも、売掛債権担保融資であれば売上債権を活用して資金を確保できる可能性があります。
ここでは、売掛債権担保融資の相談が可能なノンバンクを中心に、金利・融資限度額・入金スピードなどを比較し、おすすめ7社を紹介します。自社の事業規模や担保の範囲に応じて、最適な金融機関を選択してください。
| 業者名 | 融資対象 | 金利 | 入金スピード | 融資限度額 |
|---|---|---|---|---|
| アクトウィル | 法人 | 7.5%~15% | 最短即日 | 最大1億円 |
| ビジネスパートナー | 法人・個人事業主 | 7.8%~18.0% | 最短即日 | 最大1,000万円 |
| セゾンファンデックス | 法人・個人事業主 | 6.3%~17.8% | 最短即日 | 最大300万円 |
| アサックス | 法人・個人事業主 | 4.5%~15.0% | 最短3営業日 | 最大10億円 |
| アクリーティブ | 法人 | 手数料制(個別見積) | 最短数営業日 | 売掛債権額に応じる |
| ドコモ・ファイナンス | 法人・個人事業主 | 6.0%~17.8% | 最短即日 | 最大1,000万円 |
| L&Fアセットファイナンス | 法人 | 4.0%~15.0% | 最短数営業日 | 最大5億円 |
アクトウィル

アクトウィル株式会社は、法人向けの事業者金融を展開するノンバンクです。売掛債権担保融資(ABL)にも対応しており、売掛金を活用した資金調達の相談が可能です。債権譲渡登記を前提とした融資スキームにも対応しているため、対抗要件を確実に具備したい企業にとって利用しやすい事業者金融といえます。
申込は電話またはメールで行え、メールは24時間受付しています。必要書類はFAXで提出でき、審査は最短即日対応。売掛金の入金前に資金を確保したい場合や、事業拡大に伴う運転資金を迅速に調達したい場合にも活用できます。
実質年率7.5%~15%と比較的低水準の金利で、最大1億円までの大口融資に対応しています。売掛債権の範囲や内容を確認したうえで担保設定を行うため、登記手続きとあわせて資金調達を進められる点が特徴です。
融資は法人契約となり、代表者の連帯保証は必要ですが、第三者保証人や不動産担保は原則不要です。売掛債権を活用した柔軟な資金調達を検討している企業に適しています。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 1億円 |
| 金利 | 7.5%~15% |
| 審査日数 | 最短即日 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 原則不要(代表者の連帯保証あり) |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | アクトウィル株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(4)第31521号 |
| 住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-11-9 |
| 電話番号 | 03-5944-9168 |
| FAX番号 | 03-5944-9169 |
| 営業時間 | 平日9:00~20:00 |
ビジネスパートナー

株式会社ビジネスパートナーは、法人・個人事業主向けに事業資金の融資やビジネスローンを提供するノンバンクです。売掛債権担保融資についての専門商品を明示しているわけではありませんが、事業者向けの無担保・無保証人型ローンやスモールビジネスローンなど、運転資金全般の相談が可能です。債権の担保設定や債権譲渡の登記に関しても、資金調達スキームの一部として相談できます。
審査は最短即日〜翌日融資に対応しており、急な資金繰りや税金滞納時の資金調達のつなぎとして活用できる多様な事業者向けローンを扱っています。担保・保証人は原則不要ですが、法人の場合は代表者の連帯保証を求められることがあります。事業の状況や債権の内容に応じて、登記を前提とした融資計画の相談にも対応しています。
金利は商品により異なりますが、ビジネスローン系では **9.98%〜18.0%程度** が一般的です(※スモールビジネスローン目安) :contentReference[oaicite:0]{index=0}。融資限度額も商品によって異なり、数十万円〜数千万円規模まで対応可能なケースがあり、売掛金の担保範囲や事業計画の内容に応じて設定されます。
中小企業や創業初期の事業者でも利用できる商品が揃っており、債権譲渡登記など登記手続きと合わせて資金調達戦略を立てたい企業にも活用されます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 数十万円〜1,000万円以上(商品による) |
| 金利 | 9.98%〜18.0%程度(商品による) |
| 審査日数 | 最短即日〜翌日 |
| 入金スピード | 最短即日〜翌日 |
| 担保・保証人 | 原則不要(法人は代表者連帯保証が必要な場合あり) |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社ビジネスパートナー |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(1)第32016号 |
| 会員番号 | 日本貸金業協会 会員 第005722号 |
| 住所 | 〒163-0909 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス9F |
| 電話番号 | 03-5155-4888 |
| FAX番号 | 03-5155-4891 |
| 営業時間 | 平日9:30~18:00 |
セゾンファンデックス

株式会社セゾンファンデックスは、クレディセゾングループのノンバンクで、法人・個人事業主向けの事業資金融資を提供しています。不動産担保ローンを中心に、事業者向けローンにも対応しており、売掛債権担保融資(ABL)についても個別相談が可能です。
売掛債権を活用した資金調達や、債権譲渡登記を前提とした担保設定など、登記手続きを伴う融資スキームにも対応しています。対抗要件を確実に具備したい企業や、担保融資を検討している中小企業にとって選択肢の一つとなります。
不動産担保ローンの場合は低金利帯(年率4%台〜)から利用でき、事業者向け無担保ローンも用意されています。まとまった資金調達を希望する企業や、事業拡大・借換資金を検討している企業に適しています。
審査は最短即日回答、入金までは数営業日が目安です。
| 区分 | ノンバンク(クレディセゾングループ) |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大5億円(商品による) |
| 金利 | 4.5%~15.0%(商品による) |
| 審査日数 | 最短即日回答 |
| 入金スピード | 最短数営業日 |
| 担保・保証人 | 商品により必要(不動産担保型あり) |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社セゾンファンデックス |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00897号 |
| 会員番号 | 日本貸金業協会 会員 第000347号 |
| 住所 | 〒170-6037 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 37F |
| 電話番号 | 0120-14-3939 |
| 営業時間 | 平日9:00~17:30 |
アサックス

株式会社アサックスは、不動産担保ローンを中心に事業資金の融資を行う東証スタンダード上場のノンバンクです。法人・個人事業主向けの事業資金融資に強みがあり、売掛債権担保融資(ABL)を含めた担保活用型の資金調達についても個別相談が可能です。
売掛金や動産を活用した資金調達を検討する際、不動産と組み合わせた担保設定を行うケースもあり、債権譲渡登記を前提とした融資スキームについても実務対応実績があります。対抗要件を確実に具備しながら、まとまった資金を確保したい企業に適しています。
金利は年率4.5%~15.0%(商品による)と比較的低水準から設定されており、最大10億円までの高額融資に対応しています。審査は最短3営業日程度が目安で、登記手続きが必要な場合はその日程も考慮して進められます。
| 区分 | ノンバンク(東証スタンダード上場) |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大10億円 |
| 金利 | 4.5%~15.0% |
| 審査日数 | 最短3営業日 |
| 入金スピード | 最短数営業日 |
| 担保・保証人 | 原則不動産担保必要 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社アサックス |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00035号 |
| 会員番号 | 日本貸金業協会 会員 第000023号 |
| 住所 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-3-14 |
| 電話番号 | 03-3445-0404 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
アクリーティブ

アクリーティブ株式会社は、売掛債権を活用した資金調達支援に強みを持つファイナンス会社です。売掛債権担保融資(ABL)や売掛債権買取(ファクタリング)を中心に、商流全体を支援する資金スキームを提供しています。
売掛金を担保とする融資や債権譲渡登記を前提としたスキーム設計にも対応しており、対抗要件を適切に具備しながら資金調達を進めたい企業に適しています。取引先への通知の有無や登記の方法なども含めて、個別に相談が可能です。
手数料は債権内容や取引条件により個別見積となります。売掛債権額に応じた資金化が可能で、大口債権にも対応しています。審査は通常数営業日程度が目安で、事業規模や債権内容に応じて柔軟に対応します。
銀行融資とは異なり、売掛債権の信用力を重視する仕組みのため、資産を有効活用した資金調達を検討している企業に適しています。
| 区分 | ファクタリング・ABL |
|---|---|
| 融資限度額 | 売掛債権額に応じる |
| 金利・手数料 | 個別見積(債権内容による) |
| 審査日数 | 数営業日 |
| 入金スピード | 数営業日 |
| 担保・保証人 | 売掛債権を活用 |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | アクリーティブ株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 7010401048935 |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル |
| 電話番号 | 03-6277-8350 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
ドコモ・ファイナンス

株式会社ドコモ・ファイナンスは、旧オリックス・クレジットが社名変更して誕生したノンバンクです。法人・個人事業主向けの事業資金にも対応しており、運転資金やつなぎ資金など資金ニーズに応じた借入を検討できます。
売掛債権担保(ABL)を検討する場合は、債権譲渡登記の要否や対抗要件の具備など、資金調達スキーム全体の整理が重要です。同社は貸金業者として登録されており、資金用途・審査条件に応じて個別に相談できます。
貸金業者登録番号は関東財務局長(14)第00170号で、登録有効期間も公表されています。グループの信用力を背景に、計画的に資金調達を進めたい事業者に適した選択肢の一つです。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大1,000万円 |
| 金利 | 6.0%~17.8% |
| 審査日数 | 最短即日回答 |
| 入金スピード | 最短即日 |
| 担保・保証人 | 原則不要(内容により保証人が必要な場合あり) |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社ドコモ・ファイナンス |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(14)第00170号 |
| 会員番号 | 日本貸金業協会 会員 第003540号 |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
| 営業時間 | 平日:9:00~19:00 |
L&Fアセットファイナンス

株式会社L&Fアセットファイナンスは、法人向けの担保融資を中心に事業資金を提供するノンバンクです。不動産担保ローンや売掛債権担保融資(ABL)に対応しており、売掛金を活用した資金調達の相談が可能です。
売掛債権担保融資を利用する場合、債権譲渡登記によって対抗要件を具備することが重要になります。同社は担保設定を伴う融資に対応しており、登記を前提としたスキームでの資金調達が可能です。
金利は年率4.0%~15.0%(商品による)、融資限度額は最大5億円。まとまった事業資金の確保を検討している法人に適しています。審査は最短数営業日、担保設定が必要な場合は登記手続きとあわせて進められます。
| 区分 | ノンバンク |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大5億円 |
| 金利 | 4.0%~15.0% |
| 審査日数 | 最短数営業日 |
| 入金スピード | 最短数営業日 |
| 担保・保証人 | 原則担保必要(不動産担保型中心) |
| 対象エリア | 全国 |
| 会社名 | 株式会社L&Fアセットファイナンス |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(12)第00657号 |
| 会員番号 | 日本貸金業協会 会員 第001148号 |
| 住所 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 |
| 電話番号 | 03-3438-7251 |
| 営業時間 | 平日9:00~17:00 |
売掛債権担保における登記のまとめ
売掛債権担保は、売掛金や受取手形など将来回収予定の債権を活用して資金調達を行う方法です。不動産を保有していない企業でも利用しやすく、設立間もない企業や中小企業の事業継続を支える制度として活用されています。売上が発生していても入金まで時間がかかる場合、その間の資金繰りを安定させる手段として有効です。
売掛債権担保による融資では、債権譲渡の対抗要件を具備することが重要になります。単に契約を締結するだけでは足りず、第三者に対して債権者であることを主張できる状態にしておく必要があります。この点で活用されるのが債権譲渡登記制度です。法務局で登記を行うことで、民法上の通知や承諾に代わる方法として対抗要件を備えることができます。
不動産担保融資では抵当権や根抵当権を設定するのが一般的ですが、売掛債権担保では債権譲渡や質権設定によって担保機能を持たせます。仮登記のような制度とは異なり、債権譲渡登記は第三者対抗要件を明確にするための制度です。
登記を行うメリットは、取引先に事前通知をせずに対抗要件を具備できる点にあります。一方で、登記費用が発生することや、登記事項が第三者に閲覧される可能性がある点はデメリットです。また、担保とする債権の範囲を適切に特定しなければ、二重譲渡や無効リスクが発生する可能性もあります。
さらに、売掛債権には時効があります。時効が近い債権や回収可能性が低い債権は担保価値が下がるため、事前に確認しておくことが重要です。担保設定後に無断で債権を売却した場合には契約違反となり、金融機関に損が発生すれば損害賠償責任を被る可能性もあります。
売掛債権担保は、動産担保と並び中小企業にとって活用しやすい資金調達方法の一つです。制度の仕組みやメリット・デメリットを理解したうえで、適切な方法で登記手続きを行い、安定した経営基盤の構築につなげてください。





