事業資金貸付が返せなくなるとどうなるのか、何が起きるのか。これは誰もが考えたくないことですが、事業資金貸付を利用するなら知っておきたい大切なポイントでもあります。特に中小企業や個人事業主の場合、銀行や金融機関からの借入は事業を支える重要な資金源である一方で、返済が滞ると大きな影響が出る可能性があります。
例えば、銀行の融資だけでなく、自治体などが用意している地域の制度融資や支援資金を利用している場合でも、返済義務がある点は変わりません。資金調達の方法はさまざまですが、どのような制度であっても返済計画をしっかり立てておくことが重要です。金融機関も審査の段階で事業の将来性や資金繰りを確認しますが、経営環境の変化などによって返済が難しくなる可能性はゼロではありません。
また、融資を受ける際に「なんとかなるだろう」と見通しの甘い資金計画を立ててしまうと、後から資金繰りに苦しむケースもあります。事業資金の借入は事業を成長させるための手段ですが、返済できなくなった場合には信用情報への影響や追加融資の難しさなど、さまざまな問題が生じる可能性があります。
さらに、事業の借入だけでなく、経営者個人が住宅ローンなどを抱えている場合には、事業の状況が個人の生活にも影響することがあります。特に連帯保証をしている場合には、事業の借入が返済できなくなると個人の資産にも影響が及ぶ可能性があるため注意が必要です。
こうしたリスクを避けるためにも、事業資金の借入は資金計画や返済計画を総合的に考えながら判断することが大切です。そこで今回は、事業資金貸付が返済できなくなった場合にどのようなことが起きるのかについて、融資の現場でさまざまな現実を見てきた銀行員の視点から解説していきます。事業資金貸付をすでに利用している人も、これから利用を検討している人も、できれば避けたいバッドエンドを回避するための参考として読み進めてみてください。
目次
事業資金貸付の仕組み〜バッドエンド説明の前に
これから事業資金貸付のバッドエンドについて解説していきますが、その前にまず事業資金貸付の仕組みやお金の流れはどうなっているのか?などの流れを整理したいと思います。バッドエンドの説明を進めていく中で、どうしても用語がいくつか登場してくるのと、事業資金融資の基本知識をブラッシュアップしたほうが、より吸収しやすくなると考えるからです。そこで、箇条書きでわかりやすく解説します。
事業資金貸付は「契約」
事業資金貸付は、融資を利用する「債務者」と、事業資金貸付を行う金融機関やノンバンクなどの「債権者」との間で結ばれる契約です。いわゆる「貸してもらう」「借りてやる」といったように、どちらかが一方的に優位な関係ではありません。原則として双方が対等な立場で結ぶ契約であり、それぞれが取り決めた内容や約束を守る必要があります。
このような契約の考え方は事業資金貸付だけに限らず、たとえばマンションの管理組合が修繕のために資金を調達する場合や、企業が資金調達の方法として事業債を発行する場合など、さまざまな資金調達の仕組みにおいても基本となる考え方です。
事業資金貸付は「ギブアンドテイク」
事業資金貸付は平等な契約であるため、利用する債務者には契約で定められたさまざまな約束ごとを守る義務があります。これらは一般的に「条件」や「約定(やくじょう)」と呼ばれ、返済期日や金利の支払い、資金の用途などが含まれます。こうした約束を守ることが、契約を継続するうえで重要になります。
一方で、事業資金貸付を行う債権者側は、債務者が契約内容を守ることを前提として、事業資金という金銭を提供します。つまり、資金の提供と約束の履行がセットになった「ギブアンドテイク」の関係で成り立っているのです。
このような仕組みは、企業の資金調達だけでなく、社会のさまざまな分野で見られます。例えば、介護福祉士を目指す人が資格取得のために利用する学費支援制度や、学生が教育のために利用する修学資金の貸付制度などでも、一定の条件や返済の約束を前提に資金が提供される仕組みになっています。
このように、事業資金貸付は単なるお金の貸し借りではなく、双方の約束によって成り立つ契約関係であるという点を理解しておくことが大切です。
債務者:事業資金貸付を利用する側の「守らなくてはいけない約束ごと」
事業資金貸付を利用する債務者には、契約に基づいて守らなければならないさまざまな約束があります。事業資金貸付を行う金融機関やノンバンクなどの債権者は、融資した資金の安全性を高めるため、いわゆる「保全(ほぜん)」の観点から担保や保証人を求めることがあります。たとえば、事業で使用する土地や建物、あるいは新築した事務所や店舗などが担保として設定されるケースもあります。
また、融資を受けた場合には、契約で定められた毎月の約定返済日(やくじょうへんさいび)に返済を行う必要があります。その際には、借りた元金だけではなく、融資を受けた対価として発生する利息を元金に上乗せして支払わなければなりません。これは金融機関にとって資金を提供することへの対価であり、契約上の重要な条件の一つとなっています。
さらに、こうした返済は約定(あらかじめ取り決めた約束)に基づく契約事項であるため、期日どおりに履行することが求められます。もし返済が遅れた場合には、税金の支払いが遅れたときと同様に「滞納」や「延滞」といった厳しい表現で扱われることになります。
なお、事業資金貸付の用途はさまざまであり、事業設備の整備や店舗の改装、事業拡大のための設備投資などに使われることもあります。また、職員のスキル向上を目的とした研修会への参加費用や、人材育成のための教育費用などに充てられる場合もあります。たとえば福祉分野の事業者であれば、社会福祉士などの専門職を育成するための研修費用として資金を活用することもあるでしょう。
このように、事業資金貸付を利用する債務者には、契約で定められた返済や条件を守る義務があり、それらを適切に履行することで金融機関との信頼関係が成り立っているのです。
債権者:事業資金貸付を提供する側の「守らなくてはいけない約束ごと」
事業資金貸付を提供する金融機関やノンバンクなどの債権者にも、契約に基づいて守るべき約束があります。金融機関は利息や担保などによって資金の保全を図る一方で、融資を受けた事業者に対して返済までの一定の時間的余裕を提供します。たとえば短期の事業資金貸付であれば1年以内、長期の事業資金貸付であれば1年から数十年といった期間をかけて返済していくことになります。このように、借りた側が決められた期間内で返済できる権利のことを「期限の利益」と呼びます。
また、事業資金貸付は金融機関による支援の側面も持っています。資金を必要とする事業者が事業を継続し、成長していくためには資金調達が欠かせません。そのため、金融機関は申込者の経営状況や事業計画などを確認し、審査基準を満たしている場合には融資を行うことが基本とされています。さらに、利息の支払いや担保・保証人など契約条件を受け入れる意思がある利用者に対しては、金融機関の一方的な都合だけで融資を断ることは望ましくないとされています。こうした問題が社会的に指摘される場合、「貸し渋り」と呼ばれることがあります。
加えて、融資契約が成立した後は、金融機関側にも契約を守る義務があります。仮に金融機関自身の業績が悪化した場合でも、契約で定められた返済期限より先に一方的に返済を求めることは原則としてできません。これを無理に行う行為は「貸し剥がし」と呼ばれ、社会問題として議論されることもあります。
なお、事業資金貸付は設備投資などの目的で利用されることも多く、店舗や工場の設備導入、事業拡大のための投資などに活用されるケースもあります。融資の金額や条件にはそれぞれ限度が設けられており、金融機関は事業者の返済能力を踏まえたうえで適切な範囲で資金を提供することが求められます。
このように、事業資金貸付は債務者だけでなく債権者にも契約上の責任があり、双方が約束を守ることで成り立つ仕組みとなっています。
ここまで簡単にまとめましたが、内容としてはどれも当たり前のことに思えるかもしれません。しかし、交通ルールや法律と同じように、当たり前のことをきちんとルールとして定めておくことで社会の仕組みは成り立っています。事業資金融資も同様で、利用する人である債務者と、融資を行う金融機関やノンバンクといった債権者の双方が、決められたルールを守ることで成り立っている仕組みです。
事業資金融資は、事業の拡大や設備投資、新規事業の立ち上げなど、さまざまな目的のために利用されます。また、自治体による制度融資などでは地域の企業を支援する意味合いもあり、事業者の資金調達をサポートする重要な役割を担っています。事業活動には設備投資や人件費など多くの費用が必要になるため、こうした融資制度を適切に利用することが経営の安定にもつながります。
また、融資に関する約束ごとや契約事項は、事業資金融資の基本契約書類である「銀行取引約定書(ぎんこうとりひきやくじょうしょ)」や、融資の契約書類(例:「借用金証書」、正式には「金銭消費貸借契約証書」など)に記載されています。これらの書類には返済方法や利息、担保の有無など、融資に関する主な条件が明確に定められています。
さらに、銀行やノンバンクだけでなく、政府系金融機関である日本政策金融公庫などでも融資制度が用意されており、事業者の状況に応じた資金調達の方法を選ぶことができます。こうした金融機関の公式ホームページでは、「商品概要」や「融資規定」といった形で融資条件や契約内容が公開されていることが多いため、事前に確認しておくと理解が深まるでしょう。
このように、事業資金融資は単なるお金の貸し借りではなく、明確なルールと契約に基づいて運用されている仕組みであり、その内容を理解しておくことが資金調達を行ううえで重要になります。
では、ここから具体的にバッドエンドも見ていきましょう。ここからも引き続き、用語が登場するときにはわかりやすく注釈などを加えていきますが、ここの説明に戻って読み返してもいいと思います。
事業資金貸付の「バッドエンド」1.期限利益の喪失
「そもそも」の説明が続きますが、事業資金貸付では、長期融資であれば数年から十数年といった時間をかけて返済できる仕組みになっています。このように、決められた期間の中で分割して返済できる権利のことを「期限の利益」と説明しました。事業者にとっては、売上の状況や資金繰りを踏まえながら返済できるため、事業を継続していくうえで重要な仕組みです。
しかし、この期限の利益を失ってしまい、本来の返済スケジュールとは異なり、すぐにでも残りの借入金を返済しなければならなくなる場合があります。この状態を「期限利益の喪失」と呼びます。事業資金の借入では、あらかじめ立てた資金計画に沿って返済していくことが前提となっているため、この期限の利益を失うと資金繰りに大きな影響が出る可能性があります。
例えば、毎月決められた返済(約定返済)が遅れてしまい、いわゆる滞納や延滞が繰り返されると、金融機関は契約に基づいて期限の利益を取り消すことがあります。その結果、本来は分割で返済していくはずだった融資を、一括で返済しなければならなくなるケースもあります。これも「期限利益の喪失」の一つであり、さらに厳しい状態として「期限利益の請求喪失」という事態に該当することがあります。
このような事態になると、事業の運営にも大きな影響が出ます。例えば、事業の店舗運営に必要な資金が不足したり、設備投資や仕入れに使う資金が確保できなくなったりする可能性があります。また、事業によっては公的な補助金や支援制度を利用している場合もありますが、資金繰りが悪化すると計画通りに事業を進めることが難しくなることもあります。
用語が続いて少し難しく感じるかもしれませんが、これらは事業資金貸付を理解するうえで重要なポイントです。この後は、それぞれの用語についてもう少し詳しく解説していきます。
「期限利益の喪失」とは?
期限の利益は「期限利益の当然喪失」と「期限利益の請求喪失」の2種類に分かれます。どちらも大変なことなのですが、請求喪失より当然喪失のほうがさらに重く、また一括返済までの時間的猶予、つまり「タイムリミット」までの時間もほとんどありません。
<2つの「期限利益の喪失」>
期限利益の当然喪失
期限利益の当然喪失とは、契約内容に基づき、特定の事由が発生した場合に例外なく自動的に期限の利益を失ってしまう状態を指します。つまり、金融機関からの特別な手続きがなくても、契約上の条件に該当すれば当然に一括返済の義務が生じるというものです。
このような内容は、融資契約書や銀行取引約定書などの契約書類に記載されており、事業者が資金調達を行う際には必ず確認しておく必要があります。本記事でも、事業資金貸付に関する重要なポイントを一覧的に整理しながら解説していますが、こうした契約条件はどの業種の事業者であっても共通して関わる重要な事項です。万が一の事態を防ぐためにも、資金繰りや経営状況を定期的に診断することが大切といえるでしょう。
期限利益の請求喪失
一方、期限利益の請求喪失とは、いきなり期限の利益を失うのではなく、金融機関からの通知や請求、一定の時間経過などの段階を経て、最終的に期限の利益を喪失するケースを指します。返済の遅れなどが発生した場合でも、すぐに一括返済を求められるわけではなく、状況によっては改善の機会が与えられることがあります。
そのため、各段階で対応を行えば期限利益の喪失を回避できる可能性が残されている点が、当然喪失との大きな違いです。例えば金融機関から連絡があった場合に事情を説明したり、返済計画を新たに見直したりすることで、問題が解決するケースもあります。
本記事では、このような事業資金貸付に関する基本的な仕組みをわかりやすく解説していますが、実際の融資契約では細かな条件が設定されていることもあります。もし内容について不明点がある場合には、金融機関へ質問するなどして十分に理解したうえで契約を結ぶことが重要です。
期限利益の当然喪失
まず「期限利益の当然喪失」についてですが、以下のような事態が発生すると、契約上当然に期限の利益を失うことになります。ここからは、実際に銀行などで契約時に使用される「銀行取引約定書」や「金銭消費貸借契約証書」に記載されている内容に近い形で説明していきます。
事業資金貸付の契約では、金融機関と利用者の双方が契約書の内容を確認し、そこに記載されている条項を理解したうえで契約を結ぶ流れになります。契約書には、返済方法や利息、担保、保証人、そして期限の利益を失う条件など、重要な事項が明確に記載されています。これらの内容は金融機関ごとに特徴がある場合もあり、融資条件や手続きのスピードなどとあわせて確認されることが多いポイントです。
また、実際の融資契約では、返済日が土日や祝日に当たる場合の扱いなど、細かな条件も定められています。こうした内容も含め、契約書にはさまざまなルールが記載されているため、契約前に詳細まで確認しておくことが重要です。融資金額についても、数十万円程度の小口の資金から、事業規模によってはより大きな金額まで幅広く設定されることがあります。
したがって、実際の事業資金貸付の契約時には、契約書に記載されたこれらの条項を読み、理解し納得したうえで契約する流れになります。契約が成立した後は、その内容に基づいて取引が進められるため、あとになって「そんなの聞いていない」とか「説明を受けなかったからそれはできません」といった主張は、特別な事情を除くと認められないことが一般的です。
このようなトラブルを避けるためにも、事業資金貸付の契約を行う際には、契約書の内容を十分に確認し、不明点があればその場で金融機関に質問するなどして理解しておくことが大切です。特に「期限利益の喪失」に関する条項は、資金繰りに大きく関わる重要なポイントとなるため、事前に把握しておくことが重要です。
<期限利益が当然喪失になる事態>
以下のような事態になると、利用者は事業資金貸付の期限利益を即時に失い、全額を一括返済しなくてはいけません。
自己破産の手続開始や、民事再生、債務整理などの申立があった場合
自己破産や民事再生などは債務の免除を求めるもので、つまり「私は借金を返さない」という意味にもなるので、自己破産などは当然喪失の理由となります。
手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
手形や小切手の支払い期日に資金化できないと不渡り、取引停止処分となります
この「取引」とは金融機関とのすべての取引になるので、預金取引もできなくなるので実質的に会社は破綻、つまり倒産の状態になります。したがって取引停止処分になったら事業資金貸付の期限の利益も当然喪失されるのですが、まずそこに至る前段階から資金繰りに行き詰まっているわけで、返済自体ができていないとも考えられます。
利用者本人の預金など銀行に対する債権が差し押さえられた場合
融資は返済しなければいけない債権ですが、預金など銀行に預けている口座の残高は、利用者の銀行に対する債権(預ければ低金利とは言え利息がつくので、銀行が預金者からお金を借りているようなものという意味で「預金債権」などと呼ぶ)になります。税金の滞納があると、この預金を税金支払いに当てようと国、県や市町村から預金口座が差押えられる場合があります。他にも民間業者などとの取引でも差し押さえを受けることがあり、いずれにしても預金が差し押さえられると融資の返済も含めて預けてある預金はつかえなくなってしまうからです。
実際に上記したような事態が発生すると、事実関係が判明した瞬間に事業資金貸付は期限の利益を失うことになります。そのとき預金残高があれば強制的に返済に回されてしまい、また預金口座はすべて凍結状態となります。ただし、期限の利益が当然喪失されるような事態に陥る場合、大多数のケースで資金繰りに行き詰まるなど預金口座にお金は殆ど無いことも多いのが実態です。また銀行やノンバンクなど債権者から連絡をするわけですが、往々にして連絡がつかなかったり、所在不明になっていたりするケースもよくあります。もちろん連絡がつかないからといっても、あるいは預金残高がなくても事業資金貸付の返済義務は依然として残っているので、後半で解説するようにいろいろな手段で銀行やノンバンクは事業資金貸付で融資したお金を回収する手段を取ります。
期限利益の請求喪失
こちらは一言でいうと、「債務者に対して請求や通知が行われ、その後の対応状況によって段階的に期限の利益が喪失していく」という意味合いになります。つまり、一定の手続きや段階を経て最終的に期限の利益を失う可能性がある仕組みです。とはいえ、期限利益の請求喪失は単にステップを踏みながら期限の利益喪失、つまりバッドエンドに向かっていく可能性があるという点では、当然喪失と大きく変わるわけではありません。
ただし、請求喪失の場合は段階的な手続きがあるため、状況によっては対応次第で回避できる選択肢が残されている点が特徴です。金融機関としても、事業者が返済を継続できる状態を重視しているため、いきなり期限の利益を失わせるのではなく、一定の手続きを踏んで状況の改善を促す流れが取られることが一般的です。
具体的な手順としては、債務者がこれから説明するような事態に陥った場合、金融機関から文書による通知が送られます。これは「催告書」や「通知書」といった名称の文書で、返済や対応の期限が設定され、「◯月◯日までに〜をしてください。そうしないと期限の利益を喪失することになり、融資金は即日全額返済をしてもらいます」といった内容が記載されます。
多くの場合、事業資金貸付は事業運営に欠かせない運転資金として利用されていることが多いため、このような通知を受けると資金繰りへの影響は非常に大きくなります。そのため、通知を受けた場合には早めに金融機関へ相談し、返済方法の見直しなど適切な対応を行うことが重要になります。こうした対応が早ければ早いほど、問題解決に向けた交渉の余地や経営を立て直す力を保つことにもつながります。
<期限利益が請求喪失になる事態>
以下のような事態になると、利用者は債権者から定められた期日までに、依頼されたことをしないと(「履行」と呼ぶ)いけません。それができなければ、事業資金貸付の期限利益を失い、全額を一括返済しなければならなくなるのは当然喪失と同じです。
その銀行で利用している融資の返済が滞納した場合
この場合は事業資金貸付だけでなく、関係するすべての融資が対象になります。たとえば個人事業主の人が事業資金貸付の他に50万円まで利用できるカードローンを利用して、そのカードローンが長期滞納した場合などがその対象です。事業資金貸付に限定されず、その銀行におけるすべての借金が対象になる点に注意が必要です。
担保になっている不動産が差し押さえられたり、競売が決まったと判明したとき
事業資金貸付の担保になっている不動産が税務署などから差押を受けたり、その結果として強制的に売買されたりする「競売」となることが判明した場合も、事業資金貸付の担保が他者に「横取りされる」わけですから、融資契約自体が成り立たなくなるからです。(ただし権利の優先順位もあるので、一概に「横取り」とは言えない場合もあります)なお競売については後半で詳しく説明します。
融資申込みや取引の中で虚偽が発覚した場合
融資の申込みで嘘をついたり、申し込みに必要な書類を偽造したりしたことが発覚した場合には、すでに融資が行われて取引を続けている場合でも期限の利益を喪失することになります。これも、そもそも嘘の内容で融資を受けた、つまり金融機関やノンバンクをダマしたことになるので当然とも言えます。また事業資金貸付の取引が継続している場合に、毎年の確定申告や決算書を銀行やノンバンクに提出する決まりになっていますが、この決算で嘘をついていた(俗に言う「粉飾決算」)ことが判明した場合も同様の事態となります。
このように「返せなくなったからダメになる」のではなく、「返せなくなったから(滞納が重なったから)期限の利益を喪失してしまい、全額返済しなければならなくなった」という意味になります。意味合いとして違いがわかりにくいかも知れませんが、期限の利益を喪失すると、次にどうなるのか?を見ていくことで理解できます。
事業資金貸付の「バッドエンド」2.代位弁済
「期限の利益を喪失してしまう事態になると、事業資金貸付を全額返済しなければならなくなる」わけですが、その事業資金貸付が保証付きの場合は、返せなくなったなら代位弁済というステップを踏むことになります。
代位弁済とは?
代位弁済とは、融資保証を行う専門の事業者が事業資金貸付の保証を引き受ける仕組みのことです。つまり、保証会社などの第三者が保証人となることで、個人事業主や中小企業など信用力が十分ではない場合でも融資を受けやすくなる制度です。事業資金貸付の基礎的な仕組みの一つとして、資金調達を支える重要な役割を担っています。
保証付き融資で代表的なのは、公的機関である信用保証協会の保証が付いた事業資金貸付です。これは通称「マル保融資」などと呼ばれ、多くの中小企業が利用しています。信用保証協会の制度では、融資金額の上限や対象となる事業内容などが制度ごとに定められており、資金の使途も運転資金や設備資金などに区分されています。また、利用の際には保証料など一定の費用がかかる点も特徴です。
さらに、民間の保証会社が保証を行うケースもあります。保証会社は銀行の系列子会社であることが多いですが、それ以外にも信販会社や消費者金融大手などが融資保証を行うこともあります。こうした保証会社の保証が付く事業資金貸付は、事業資金向けのカードローンやビジネスローンなどで見られることが多く、融資の各種商品で利用されています。融資額についても、数十万円から数百万円程度までなど、商品ごとに幅広い設定がされています。
保証会社はあくまで融資の保証人という立場にあるため、事業資金貸付を借りた人が返済できなくなった場合には、残っている融資残高を金融機関に対して一括で立て替え払いすることになります。このように、本人の代わりに返済を行う仕組みを「代位弁済」(代位=本人の代わりに、弁済=返済すること)といいます。
また、事業資金貸付の長期滞納だけでなく、これまで説明してきた「期限利益の喪失」に該当した場合も、代位弁済が行われる条件を満たすことがあります。そのような状態を金融機関では「代弁適状(だいべんてきじょう)」と表現することがあります。これは代弁、つまり代位弁済に適した状態になったことを示す用語であり、金融機関の実務で使われる言葉の一つです。
事業資金貸付の「バッドエンド」3.債権回収
代位弁済と対照的に、信用保証協会や保証会社の保証が付かない、いわゆるプロパー融資の場合には、返済が不可能になった場合にいくつかの方法で融資した事業資金貸付を少しでも回収しようとします。これらを「債権回収」などと呼びます。
債権回収とは?
債権回収とは、プロパー融資の回収を図る方法の総称であり、個別のプロセスではありません。プロパー融資では代位弁済という文字通りの「保証」がないので、債務者本人と連t内保証人に事業資金貸付で融資した資金を請求することになりますが、それが無理な場合に以下のような方法で貸し付けたお金の回収を図るわけで、保証がないところからプロパー融資を「直接融資」などとも呼びます。
<プロパー事業資金貸付・債権回収の方法>
強制執行
強制執行とは、事業資金貸付の返済ができなくなった人や、督促をしても応じない人、あるいは所在不明になってしまった人などに対して、このまま待っていても融資金の回収が難しいと債権者である銀行やノンバンクが判断した場合に行われる手続きです。具体的には、債務者が財産を勝手に処分できないようにするため、差押や処分を裁判所に依頼することを指し、実務上は「申立て」と表現されます。これは債権回収を総合的に進めるための法的手段の一つです。
差押の対象となる財産は、不動産や預金だけではありません。場合によっては給与を差し押さえるケースもあります。ただし、生活を営むうえで最低限必要とされる財産まで差し押さえることはできないとされているため、すべての財産が対象になるわけではありません。たとえば住宅については、生活に必要と判断されるケースも多く、状況によっては差押が難しい場合もあります。そのため、仮に所有している財産が自宅など限られたものだけである場合には、差押の実効性が低くなることもあります。
一方で、裁判所への申立てが受理されると、差し押さえられた財産は売却され、その売却代金が融資金の返済に充てられることになります。こうした手続きは、債権回収を促進するための最終的な手段として位置付けられています。
ただし、この差押から強制執行に至るまでの流れは、結果として「借金を返せなくなったため、その代わりとして財産を差し押さえられた」という印象を社会的に与えることにもなります。そのため、対外的な評判や関係性なども考慮し、銀行やノンバンクでは強制執行を最初から積極的に行うケースはそれほど多くなく、できる限り話し合いや任意での返済による解決を優先することが一般的です。
債権譲渡
債権譲渡とは、その文字通り事業資金貸付の融資金(債権)をまるごと他者に譲り渡すことを指します。譲渡とは、簡単に言えば売却のようなものですが、単に代金を受け取って終わる一般的な売却とは少し意味合いが異なります。たとえば、担保として設定されている不動産がある場合には、その担保権も含めて一緒に引き継がれるなど、法律上の権利関係ごと移転するため「譲渡」という表現が用いられます。
金融機関やノンバンクが事業資金貸付の債権を譲渡する相手として多いのは、債権回収を専門に行う会社である「サービサー」です。サービサーは法務省の認可を受けて債権回収業務を行う民間業者で、資本金など一定の基準を満たした会社だけが認可を受けることができます。いわば、正式な資格を持った債権回収専門会社といえるでしょう。
なお、事業資金貸付が返済不能となった場合には、このようなサービサーなどの第三者に債権が譲渡される可能性があります。この点については、銀行取引約定書や金銭消費貸借契約書などにも記載されていることが多く、原則として債務者がこれを拒否することはできません。仮に債務者が所在不明になってしまった場合であっても、債権譲渡の手続き自体は進められることがあります。
債権譲渡が行われた後は、事業資金貸付の債権を買い取ったサービサーに対して返済を行う義務がそのまま引き継がれます。つまり、債権者が変わるだけであり、借金そのものが消えるわけではありません。サービサーは債権回収を専門にしている会社であるため、これまで金融機関やノンバンクに対して行っていたような分割返済がそのまま続けられるとは限らず、原則として一括返済を求められるケースもあります。そのため、債権譲渡は実質的に借金の回収業務が専門会社へ引き継がれた状態といえるでしょう。
一方で、資金に関する制度は事業資金貸付だけではなく、教育や生活支援の分野にもさまざまな仕組みがあります。たとえば、東京都育英資金のような奨学金制度は、高校など高等 教育段階の学費を支援するための公的制度であり、返済条件なども比較的配慮された内容になっています。また、生活状況によってはひとり親家庭向けの支援制度や、再就職を目的とした職業訓練に関する給付制度など、負担を軽減するための公的支援も用意されています。このように、資金に関する制度は目的によって大きく異なるため、それぞれの仕組みを正しく理解して利用することが重要です。
バルクセール
こういった債権譲渡は、金融機関やノンバンク側の手続も煩雑になるので、個別に対応する以外に、日時を決め返済不可能な事業資金貸付をまとめてサービサーなどに債権譲渡する場合もあり、このように複数の債権譲渡を一度に行うことを「バルクセール」と呼んでいます。バルク(bulk)とは「棚卸(たなおろし)」の意味で、つまりは不良債権化した事業資金貸付を担保とセットにして「バーゲンセール」をするというわけです。この場合セールと入っても一般人が買い取るようなことはなく、実務的にサービサーから債権譲渡代金を金融機関が受け取れば、事業資金貸付の融資契約書類(借入申込書から金銭消費貸借証書まで)と担保契約書類が譲渡され、担保になっている不動産もサービサーのものとなります。
ここで説明した以外に、債権回収の方法として競売もありますので、次項で詳しく説明します。
事業資金貸付の「バッドエンド」4.競売
事業資金貸付における債権回収の手段に「競売(ケイバイ)」があります。
競売とは?
「競売(ケイバイ・法律用語や金融機関の実務ではキョウバイではなくケイバイと読む)」
とは担保になっている不動産を、強制的に処分する方法で、競争入札の形で購入希望者を募集し、高値を提示した相手に売却することです。
これによく似たものに「任意売却」があります。任意売却、あるいは略して「任売(ニンバイ)」とは、一般的な売買と同じように、不動産所有者が売主になり、希望する相手に売却することです。ただし一般的な売買と違って、事業資金貸付の担保になっている場合には、売却するためには事業資金貸付が全額完済できる金額で売る必要があり、事前に金融機関やノンバンクに連絡して承諾をもらわなくてはいけません。それはなぜかというと、不動産が事業資金貸付の担保になっているなら、 その担保を解除してもらわないと売却はできないからです。登記の手続き上は、担保にしている金融機関の承諾なしでも売却は可能で、その場合は担保がついたまま名義が変わることになりますが、他人の借金で担保になっている不動産を買う人はまずいないでしょう。
競売に話を戻すと、任意売却と違い金融機関やノンバンクなどの債権者が主体になって売却手続きを、裁判所に申し立てしたうえで、下記のように手続きを進めていきます。
<競売のフロー>
差押の申立
競売したい不動産を、所有者が勝手に処分したり、第三者に居座られたり(不法占拠)されないように、その不動産を差押します。(差押の意義は前述)
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差押の行使(手続きすること)
差押の申立が裁判所に受理されると競売に進めすのですが、それまでに一定の時間と準備が必要なので、競売までのあいだ差し押さえた不動産には「管理物件◯◯銀行」といった看板や張り紙が明示されることになります。(民間業者が差し押さえた場合は、鎖や有刺鉄線などで厳重に立ち入りを禁止することもあります)
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競売の公告(不動産競売期間入札)
競売の申立が裁判所に受理されると、ここからは裁判所が手続きを進めます。競売を「不動産競売期間入札のお知らせ」などという形で、入札期間を決めて購入希望者を募集します。こうした競売物件の情報は新聞や裁判所のホームページなどでも確認できます。原則として一般人でも入札に参加することは可能ですが、そもそも競売物件など曰く付きの不動産を専門に取り扱う不動産業者など「その道のプロ」がひしめき合う現場なので、素人が立ち入らないほうがいいと銀行員の私は考えます。
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競売の実施
入札募集期間のあいだ、購入希望者が物件を現地調査したり、その後の売却作を探したりなどの事前準備と価格の値踏みをしたうえで、購入希望価格を入札します。そして、裁判所では最高値を提示した相手に売却を決定します。こうして競売で購入希望者への売却が決まることを「競落(ケイラク)」といい、市場で鮮魚や野菜を「競り落とす(せりおとす)」のと同じ意味です。
逆に購入希望者が現れなかったり、売買が成立しなかったりした場合は「不落(ふらく)」と呼ばれ競売は終わりとなります。その後も繰り返し競売を申し立てることはできますが、当然ながら売れ残り物件なので、売却価格はどんどん値下がりしていくことになります。
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代金支払い、名義変更
競売で物件を競り落とすことができた不動産業者などは、裁判所に代金を支払います。実際には担保不動産を差し押さえた金融機関の所有物なのですが、競売の手続きの間は裁判所に委ねているのでこうした流れになります。そのため売却代金は「購入代金の納付」といったように、税金の納付のように表現されます。納付された購入代金は裁判所の手続き後に金融機関に入金され、担保不動産の差押は解除され、購入者に名義変更、競売の手続きが完了となります。
なお業者の中には競落することを見越し、その物件の購入希望者を予め探して売買契約を結んでおいて、競落できたなら売却するといった
契約をする所もあります。
この時に注意しなければいけないのは、通常なら業者か購入したので所有権は業者に移転される(いったん業者の所有不動産になる)訳ですが、中には所有権の移転をしないで、そのまま次の購入希望者に売り、購入代金と引替えにして最後の買主に名義変更するといった契約をする場合があります。
このように、通常なら業者に所有権を移転する登記を省略することを「中間省略」または「三為(さんため)取引」などと呼びます。中間省略自体は違法な取引では無いのですが、一部の悪徳業者が代金だけ受け取って逃げてしまうと言った事件やトラブルが起こる時があります。
競売自体も正当な手段なのですが、こうした事件やトラブルに巻き込まれるリスクもあるので、繰り返しになりますが不動産購入や不動産投資を考えている場合、銀行員として競売物件は避けた方が、あるいは慎重に慎重を重ねて検討することをおすすめします。
また不動産を担保にしていた場合で、競売の流れの中では差押になった後には物件をあけ渡すのが流れになります。したがって事務所や工場ならそれまでに不要物の撤去や、必要に応じた撤去や取り壊しなどの処置をして、出ていくことになります。これは自宅も同じで、急いで引っ越しをする事態になります。
これが任意売却や、あるいは一般の売却なら自分のペースで片付けや清掃をしてからゆっくりと物件を手放すことができるのですが、競売では時間的な猶予をほとんどなく、決められたタイムリミットまでに退去するので、文字通り追いやられるような流れとなってしまいますが、これも一つの決まり事なので仕方ない部分ではあります。
事業資金貸付が返せなくなるとどうなるのか?~まとめ
今回は事業資金貸付が返せなくなったらどうなるのか、という「if」、つまり「もしも」の話ではあります。しかし、これは単なる架空の物語ではなく、実際に事業資金貸付が返済できなくなった場合に起こり得る現実的な出来事をもとにしています。ただし、あくまで参考として知っていただくものであり、このようなバッドエンドを迎えないことが何よりも大切です。
実際、私は長い銀行員生活の中でさまざまなバッドエンドを見てきました。特に融資渉外担当としての経験が長かったため、残念ながらハッピーエンドよりもバッドエンドの事例の方を多く見てきたのが現実です。もちろん、事業を立て直して状況を改善できたケースもありますが、すべてがそうなるわけではなく、状況や事情によって結果は大きく異なるものです。
そうした経験の中には、今でも思い出すだけで胸が締め付けられるような重い結末もありましたし、記事ではとても書けないような出来事も少なくありません。資金繰りが悪化すると、精神的にも経済的にも大きな負担がかかることになります。だからこそ、事業資金貸付を利用する際には、あらかじめ余裕を持った返済計画を用意しておくことが重要だと強く感じています。
よく聞く「ご利用は計画的に」という言葉がありますが、これは決して宣伝文句ではなく、実際の現場を見てきた立場からすると非常に現実的な言葉です。これは個人のカードローンやキャッシングに限った話ではなく、事業資金貸付にも共通する大切な考え方でしょう。
資金の使途は事業者の自由である部分も多いですが、その一方で返済の責任から逃れることはできません。決してリスクが無いわけではないからこそ、万が一の事態に備えることが重要になります。いざという時になって初めて、事の重大さを痛感するというケースも少なくないのです。
やや教訓めいたまとめになってしまいましたが、私自身がこれまで多くのバッドエンドを見てきたからこそ、お伝えできることでもあります。この記事の内容が、事業資金貸付を考えている方や利用している方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
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