2023年10月1日から施行されるインボイス制度。
おそらく多くの方が「消費税に関する制度」くらいの認識は、すでにお持ちであろうかと思います。一方、インボイス制度は一部の個人事業主やフリーランス、さらには消費税の免税事業者が対応するべき制度だという偏った認識をお持ちの方も一定数いるようです。
しかし、インボイス制度は法人や個人事業主、また消費税の課税事業者と免税事業者を問わず、すべての事業者に影響があり、対応が求められることになるものです。誤った認識のままでいると、取引に際して思わぬ損を受ける可能性がありますので正しく制度を理解する必要があります。
そこで今回は、インボイス制度についての解説と企業が対応すべきことについて解説していきたいと思います。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
さらに「適格請求書」のことを「インボイス」と呼び、「インボイス」は以下の要件が記載された請求書となります。
・ 適格請求書発行事業者の氏名または名称
・ 適格請求発行事業者の登録番号
・ 取引年月日
・ 取引内容(軽減税率の対象品目があれば、その旨を記載)
・ 税率ごとに区分し、それを合計した対価の額と適用税率
・ 消費税額
・ 書類の交付を受ける事業者名
インボイス制度が導入されるとどうなるのか?
・インボイス無しでは消費税の仕入額控除ができなくなる
現在の消費税率は、標準税率の10%と一部の商品に適用される軽減税率の8%が混在しており、取引においてはそれぞれの税込対価の区分を記載する「区分記載請求書」の交付が求められています。
2つの税率が適用される品目の取引をする際には、売手側はこの「区分記載請求書」を交付し、買手側はこれを保存することによって、消費税の仕入税額控除を受けることができるようになっていますが、現行のこのような制度に替わって導入されるのが「インボイス制度」です。
つまりインボイス制度導入後は、売手側が「インボイス(適格請求書)」を交付しなければ、買手側は消費税の仕入額控除が受けられなくなるということになります。
・インボイスの交付が求められる事業者は?
法人や個人を問わず、事業者には消費税の納税が求められる課税事業者と免除される免税事業者に分けられます。
年間課税売上高が1,000万円以上の事業者が課税事業者、それ未満の事業者が免税事業者となりますが、このうち、インボイスの交付が必ず必要になる事業者は課税事業者です。
そのため課税事業者は、2023年10月1日の制度開始までに「適格請求書発行事業者登録」を行い、インボイスに記載する登録番号を取得しておく必要があります。
一方の免税事業者には、インボイスの発行義務が生じることはありません。
ただし、先述の通りインボイスの交付と保存がなければ、買手側は消費税の仕入税額を受けることができなくなるのです。
したがって買手側の判断によっては、インボイス制度導入後は免税事業者との取引を停止するといったケースが発生することも予想されます。
・免税事業者も「適格請求書発行事業者登録」が可能
免税事業者には、インボイスを発行する義務は生じないものの、課税事業者のように「適格請求書発行事業者登録」を行うことが可能です。
しかし、「適格請求書発行事業者登録」を行うということは、課税事業者と同じ扱いになるということを意味します。
つまり、本来であれば消費税の支払いが免除される事業者であるにも拘らず、「適格請求書発行事業者登録」を行うことにより、消費税の支払いが求められるようになってしまうわけです。
もちろん、取引先(買手側)によっては免税事業者であることに鑑みて、インボイスの発行が無くてもこれまで通りに取引を継続するところもあるでしょう。
ですが、消費税の仕入税額控除を徹底したい取引先であれば、取引の継続を取りやめる判断を下すことも考えられます。
消費税の支払いを行なってでもこれまでの通りの取引を継続するか、取引の停止を受け入れる覚悟で免税事業者を維持しつづけるか。インボイス制度の導入は、免税事業者にとって大きな決断を迫られる機会となりそうです。
インボイス制度の導入前に進めておきたい対応
・ 適格請求書発行事業者登録
前項でも触れましたが、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者登録」を行う必要があります。これは課税事業者のみならず、インボイスの発行を行う免税事業者も同様です。
申請にあたっては、税務署へ登録申請書の提出が求められますが、受付はすでに開始されています。
なお、2023年10月1日の制度開始から適格請求書発行事業者になるには、 2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。
・ インボイスに対応した請求書管理システムへ変更
適格請求書発行事業者になれば、必然的に請求書フォーマットや管理システムをインボイス制度対応の形式に変更する必要があります。
インボイス制度導入直前に慌てることのないよう、今からでも経理担当者と連携しながら進めておくとよいでしょう。
・ 取引先にインボイス制度への対応を確認
買手側、売手側または課税事業者、免税事業者を問わず、すべての事業者が取引先に対してインボイス制度への対応を確認しておくことも大切です。
買手側は売手側に対して適格請求書発行事業者登録の有無を、免税事業者は買手側に対して、適格請求書発行事業者登録をしない場合の対応など、互いの対応を事前にしっかりと確認しておきましょう。
まとめ
今回は、2023年10月1日から開始されるインボイス制度についての解説をしました。
なお、インボイス制度の開始後も、以下の期間は一定の割合で「区分記載請求書」であっても消費税の仕入れ税額控除が認められることになります。
2023年10月1日〜2026年9月30日
仕入税額相当額の80%
2026年10月1日〜2029年9月30日
仕入税額相当額の50%
インボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除にかかわる制度であり、法人や個人を問わず、すべての事業者に対応が求められます。
特に免税事業者にとっては大きな転換期となりますが、まずは焦らずに取引先との相談を行うなどして適切な判断を行うようにしましょう。