2023年10月1日から施行されたインボイス制度。

おそらく多くの方が「消費税に関する制度」くらいの認識は、すでにお持ちであろうかと思います。一方で、インボイス制度は一部の個人事業主やフリーランス、あるいは消費税の免税事業者のみが対応すべき制度であり、自社にはそれほど関係がないと考えている方も少なくないようです。しかし、このような認識は必ずしも正確とはいえず、状況によっては思わぬ負担や不利益を被る点には注意が必要です。

実際には、インボイス制度は法人・個人事業主を問わず、課税事業者と免税事業者のどちらにも影響を及ぼす制度であり、取引の内容や売上の規模、今後の事業方針によって対応の必要性が変わってきます。たとえば、取引先がインボイス発行事業者かどうかによって、消費税の計算方法や仕入税額控除の可否が分かれるため、従来と同じ処理を行っているだけでは、正確な申告ができなくなるケースも考えられます。

インボイス制度には、一定期間に限って負担を軽減するための経過措置や特例も設けられていますが、これらは原則的なルールを理解したうえでなければ適切に活用することができません。国税庁の公式サイトやweb上の情報一覧では、制度の概要や具体的な対応方法が紹介されていますが、情報量が多く、自社にとってどの点が重要なのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。

また、インボイス制度への対応は、単に請求書の形式を変えるだけではなく、会計処理の方法やデータ管理、社内での確認体制の整備など、業務全体の「化」を進めるきっかけにもなります。通知や書類の管理、消費税の分かれ目となる取引の判別など、対応を誤れば余計な手間や負担が増える可能性も否定できません。そのため、早い段階から正しい情報を整理し、自社に合った対策を検討しておくことが重要です。

そこで今回は、インボイス制度についての解説と企業が対応すべきことについて、制度の基本的な内容から、実務上押さえておきたいポイントまでを分かりやすく解説していきたいと思います。制度を正しく理解し、適切な対応を行うことが、今後の事業運営を安定させるための重要な一歩となるでしょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」といいます。

さらに「適格請求書」のことを「インボイス」と呼び、「インボイス」は以下の要件が記載された請求書となります。

・ 適格請求書発行事業者の氏名または名称
・ 適格請求発行事業者の登録番号
・ 取引年月日
・ 取引内容(軽減税率の対象品目があれば、その旨を記載)
・ 税率ごとに区分し、それを合計した対価の額と適用税率
・ 消費税額
・ 書類の交付を受ける事業者名

 

インボイス制度が導入されるとどうなるのか?

 

・インボイス無しでは消費税の仕入額控除ができなくなる

現在の消費税率は、標準税率の10%と一部の商品に適用される軽減税率の8%が混在しており、取引においてはそれぞれの税込対価の区分を記載する「区分記載請求書」の交付が求められています。

2つの税率が適用される品目の取引をする際には、売手側はこの「区分記載請求書」を交付し、買手側はこれを保存することによって、消費税の仕入税額控除を受けることができるようになっていますが、現行のこのような制度に替わって導入されるのが「インボイス制度」です。

つまりインボイス制度導入後は、売手側が「インボイス(適格請求書)」を交付しなければ、買手側は消費税の仕入額控除が受けられなくなるということになります。

・インボイスの交付が求められる事業者は?

法人や個人を問わず、事業者には消費税の納税が求められる課税事業者と免除される免税事業者に分けられます。

年間課税売上高が1,000万円以上の事業者が課税事業者、それ未満の事業者が免税事業者となりますが、このうち、インボイスの交付が必ず必要になる事業者は課税事業者です。

そのため課税事業者は、2023年10月1日の制度開始までに「適格請求書発行事業者登録」を行い、インボイスに記載する登録番号を取得しておく必要があります。

一方の免税事業者には、インボイスの発行義務が生じることはありません。

ただし、先述の通りインボイスの交付と保存がなければ、買手側は消費税の仕入税額を受けることができなくなるのです。

したがって買手側の判断によっては、インボイス制度導入後は免税事業者との取引を停止するといったケースが発生することも予想されます。

・免税事業者も「適格請求書発行事業者登録」が可能

免税事業者には、インボイスを発行する義務は生じないものの、課税事業者のように「適格請求書発行事業者登録」を行うことが可能です。

しかし、「適格請求書発行事業者登録」を行うということは、課税事業者と同じ扱いになるということを意味します。

つまり、本来であれば消費税の支払いが免除される事業者であるにも拘らず、「適格請求書発行事業者登録」を行うことにより、消費税の支払いが求められるようになってしまうわけです。

もちろん、取引先(買手側)によっては免税事業者であることに鑑みて、インボイスの発行が無くてもこれまで通りに取引を継続するところもあるでしょう。

ですが、消費税の仕入税額控除を徹底したい取引先であれば、取引の継続を取りやめる判断を下すことも考えられます。 

消費税の支払いを行なってでもこれまでの通りの取引を継続するか、取引の停止を受け入れる覚悟で免税事業者を維持しつづけるか。インボイス制度の導入は、免税事業者にとって大きな決断を迫られる機会となりそうです。

インボイス制度の導入前に進めておきたい対応

 

・ 適格請求書発行事業者登録

前項でも触れましたが、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者登録」を行う必要があります。これは課税事業者のみならず、インボイスの発行を行う免税事業者も同様です。

申請にあたっては、税務署へ登録申請書の提出が求められますが、受付はすでに開始されています。

なお、2023年10月1日の制度開始から適格請求書発行事業者になるには、 2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

・ インボイスに対応した請求書管理システムへ変更

適格請求書発行事業者になれば、必然的に請求書フォーマットや管理システムをインボイス制度対応の形式に変更する必要があります。

インボイス制度導入直前に慌てることのないよう、今からでも経理担当者と連携しながら進めておくとよいでしょう。

・ 取引先にインボイス制度への対応を確認

買手側、売手側または課税事業者、免税事業者を問わず、すべての事業者が取引先に対してインボイス制度への対応を確認しておくことも大切です。

買手側は売手側に対して適格請求書発行事業者登録の有無を、免税事業者は買手側に対して、適格請求書発行事業者登録をしない場合の対応など、互いの対応を事前にしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

まとめ

今回は、2023年10月1日から開始されたインボイス制度についての解説をしました。インボイス制度は消費税に関する改正の中でも、すべての事業者に大きく関わる仕組みであり、中小企業や小規模事業者、個人事業主、消費者向けの取引を主とする事業者まで幅広く影響を及ぼします。

なお、インボイス制度の開始後も、以下の期間は一定の割合で「区分記載請求書」であっても消費税の仕入れ税額控除が認められることになります。

2023年10月1日〜2026年9月30日
仕入税額相当額の80%

2026年10月1日〜2029年9月30日
仕入税額相当額の50%

この経過措置は、制度開始直後の混乱を抑える目的で設けられたものですが、いつまでも続くわけではありません。経過期間が終了すれば、原則どおり適格請求書(インボイス)の受領が仕入税額控除の前提となります。そのため、今は控除が認められる期間中であっても、次に何を準備すべきか、いつ手続きを行うべきかを把握しておくことが重要です。

インボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除にかかわる制度であり、法人や個人を問わず、すべての事業者に対応が求められます。
特に免税事業者にとっては大きな転換期となり、インボイス発行事業者になるかどうかという選択を迫られます。登録を行う場合には、所定の届出手続きが必要となり、消費税の申告・納付が新たに発生します。一方、登録しない場合でも、取引先から金額の見直しや条件変更を求められるケースがあり、どちらが自社にとって適切なのかを冷静に判断する必要があります。

こうした判断を支援するため、現在ではインボイス制度に対応した各種サービスやソフトが数多く公表されています。クラウド型の会計ソフトや請求書作成ソフトを使用すれば、インボイスや領収書の作成、金額や税額の自動計算、データの電子保存まで一元的に管理することが可能です。中には無料で利用できるプランや、ダウンロード後すぐに使用できる簡単な型のツールもあり、ITに不慣れな方でも比較的わかりやすく導入できます。

また、e-Taxを活用したオンラインでの確定申告や納税額の管理は、今後ますます重要になります。従来は紙で行っていた手続きを電子化することで、業務の効率化や費用削減につながり、振り込み手数料や事務作業の手間を抑える効果も期待できます。ただし、電子データの保存方法や利用規約、法令上の要件については注意が必要であり、正しい知識を持って運用することが求められます。

制度の詳細については、国税庁が運営する特設サイトや特集ページで一覧や表としてまとめられており、対象となる取引や仕組み、改正点を知ることができます。しかし、情報が多く、「自社は何から始めればいいのか」「今は何が不要で、今後何が必要になるのか」が分かりにくいと感じる方も少なくありません。そのような場合には、税理士など外部の専門家に相談することで、自社の業種や運営状況に応じた具体的な案内を受けることができます。

特に中小企業や小規模事業者の場合、消費者向け取引が主なのか、事業者間取引が中心なのかによって影響の大きさは異なります。インボイス制度を正しく知り、自社の強みや目的に合った対応を選択することが、今後の安定した経営につながります。

特に免税事業者にとっては大きな転換期となりますが、まずは焦らずに取引先との相談を行い、自社の状況を再確認したうえで、適切な判断を行うようにしましょう。今後も制度の運用や措置が変更される可能性があるため、最新情報を把握しながら、段階的に対応を進めていく姿勢が重要といえるでしょう。