今回、解説するテーマは「NPO法人と一般社団法人の違い」についてです。
皆さまも一度は耳にしたことがあるであろうNPO法人と一般社団法人。
日本の法人といえば株式会社や合同会社などがありますが、いわゆる「会社」と名のついた法人が営利法人と呼ばれるのに対し、NPO法人と一般社団法人などの法人は非営利法人に分類されます。
非営利法人と聞くと、「ボランティアなどの利益を目的としない活動」を行う団体だと思われる方も多くいますが、実は非営利法人も営利法人と同じように事業を行い、利益を得ることがしっかりと認められています。
では、同じ非営利法人に分類されるNPO法人と一般社団法人には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
非営利法人とは?
NPO法人と一般社団法人の違いについて説明する前に、もう少し非営利法人についてみていきましょう。
非営利法人の「非営利」とは、そのまま「営利を目的としない」ということになります。
しかし上述した通り、非営利だからといって事業による利益獲得が禁じられているというわけではありません。非営利法人も営利法人と同じように、事業によって売上を上げることも利益を得ることも可能なのです。
では、「営利を目的としない」とはどういう意味なのでしょうか。
これは、ある特定の人に対して「利益の配当」を行わないということになります。
たとえば、株式会社であれば事業で得られた利益を株主へと分配しますよね。対して非営利法人では、得られた利益(非営利団体の場合は余剰金と呼びます)は寄付者や職員などへ分配するのではなく、社会貢献活動等に利用することになります。
つまり非営利法人の活動目的は、原則として「利益を関係者間のみで山分けすることのない、社会貢献などの共益的活動を目的とした法人」ということがいえます。
また、非営利法人も営利法人と同様に法人格を有していますから、不動産の所有や賃貸契約、金融機関の口座開設といった法律行為も問題なく行うことができます。
非営利法人には、NPO法人や一般社団法人のほかにも、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人、学校法人、社会福祉法人などがありますが、今回は前者2法人の違いにしぼって解説していきます。
NPO法人と一般社団法人の違い
①事業内容
NPO法人のNPOとは「Nonprofit(非営利) Organization(団体)」の略語です。ですので、NPO法人は環境保全や医療・福祉の増進など、公益を目的とした「特定非営利活動」と呼ばれる20分野の活動のうち、いずれかひとつの活動を行う必要があります。
一方の一般社団法人の活動には制限はなく、特定の人物への「利益の配当」さえなければ、どのような事業を行っても問題はありません。
②設立に必要な人数
両者ともに、団体の構成員(設立する人)を社員と呼ぶのですが、設立の際には、NPO法人では社員が最低10名以上、一般社団法人では最低2名以上必要となります。
また、NPO法人では理事が3名、監事が1名、一般社団法人では理事が2名以上必要です。理事や監事は親族規定によって、特定の社員の3親等以内の親族が1/3以上を占めることは認められません。
これらは、社員との兼任が認められますので、NPO法人も一般社団法人も、上記の人数が集まれば設立が可能となります。
③設立後に必要な人数
それぞれに決められた数の社員を集めて団体を設立した後はどうなるのでしょうか。
NPO法人では、団体の設立後も社員10名を維持していかなければなりません。もしも脱退などによって10名未満になるようなことがあれば、所轄庁である都道府県や各政令都市から厳重注意を受ける可能性があります。
一方の一般社団法人では、社員が1名のみになっても問題なく活動を続けることができます。ただし、0名になった場合は解散することになります。
④設置が必要な機関
非営利法人の「社員」とは株式会社に置き換えるなら「株主と役員の兼任者」であるといえます。株式会社における「株主総会」は、非営利団体の場合「社員総会」と呼ばれるのですが、この場で議決権を持つのが社員です。さらに、従業員に対する命令権や事業計画などの「経営権」も社員が有することになります。
NPO法人も一般社団法人も、この「社員総会」を必ず設置しなければなりません。
さらにNPO法人は、社員総会のほかにも「理事会」の設置が必須となります。一般社団法人も理事会を設置することは可能ですが、その場合はNPO法人と同様に理事を3名、監事を1名以上設置する必要があります。もちろん一般社団法人であっても、それらの役職を特定の社員の3親等以内の親族が1/3を占めることはできません。
⑤設立手続き
NPO法人を所轄するのは、設立する各都道府県の知事や政令指定都市の長です。したがって、団体を設立する際には法律で定められた各種書類をそれぞれの所轄庁に提出して設立を認められなければなりません。この手続きを「認証」と呼びます。法務局への登記は、所轄庁からの認証を受けられた後に行います。
所轄庁のない一般社団法人を設立する場合は、NPO法人のように各都道府県の知事や政令指定都市の長からの「認証」を受ける必要はありません。設立に必要な書類を各地の公証役場に提出し、定款認証を受けられれば、法務局にて登記が行えます。
⑥その他の違い
その他の主な違いとしては「法人税の優遇措置」と「行政への情報公開の有無」が挙げられます。
NPO法人は、原則として所得に対する法人税はかかりませんが、収益事業を継続的に行う場合にのみ課税されることになります。
一般社団法人は法人税が発生するものの、NPO法人と同じような特定非営利活動を行っている場合、その活動で得られた所得に法人税がかかることはありません。
また、所轄庁の存在するNPO法人は行政に対して事業報告をはじめとする情報の公開が義務となるのに対して、所轄庁のない一般社団法人は、行政に対して情報を公開する義務はありません。
以上が、NPO法人と一般社団法人の主な違いです。
まとめ
どちらも特定の人物への「利益の分配」を目的としない非営利団体ではありますが、様々な違いがあることがお分かりいただけたかと思います。
それぞれに利点と欠点があるものの、法人格を持てるという点においては任意団体に比べると社会的な信用度も上がりますので、公益性のある活動を開始する際には、これらの団体の設立を検討してみるのも良いかもしれません。