「ビジネスローンは代表者保証不要が多いけれど、本当にそれで借り入れができるの?」
「代表者保証があるビジネスローンとどこが違うの?」

法人のビジネスローンでは代表者の保証も担保も不要というものがありますが、本当にそのような条件で借り入れができるのか?と資金調達を考えるときに疑問に感じるかも知れません。
そこで今回はビジネスローンと代表者保証について、事業資金融資を審査する銀行員が解説します。
ビジネスローンで資金調達を考えている人や、代表者保証について知りたい人はぜひ参考にしてください。

ビジネスローンと代表者保証〜1.代表者保証とは?

まず、代表者保証について簡単に説明します。
なお金融機関や監督官庁である金融庁など政府関連機関では「経営者保証」という表現も使い、関連法令などキーワードの中には経営者保証という言葉も出てきますが、その意味は代表者保証と同じです。
この記事では代表者保証で統一します。

代表者保証とは、経営者が会社の借金を保証すること

代表者保証とは、中小企業などが金融機関から融資を受けるときに、会社経営者が連帯保証人になることです。
そして、会社が経営破綻や倒産などの状況に陥り融資返済が不可能になった場合には、経営者が債務の返済をする仕組みです。
なお連帯保証人になることを「保証債務を負う」そして連帯保証人として借金を返済することを「保証債務を履行する」とも表現します。
ここまで少し学術的に表現してきましたが、要は「会社が融資を受けるので社長が保証人になる」という、従来からごく普通にある事業資金融資のあり方なのです。
そのいっぽう、最近の動きなのですが、中小企業の経営者が代表者保証をしていた場合、資金調達はスムーズに進む(他人などの保証人を探す時間と手間が省けるから)反面、連帯保証人として借金を背負っている心理から、思い切った事業の新展開や、万一経営不振になったり、個人の財産で会社の借金を肩代わりして返した場合、再チャレンジで事業再生したくてもできなくなってしまうといったデメリットもあるのです。
そこで、こうした代表者保証のデメリットを改善しようと生まれたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。

【参考】経営者保証に関するガイドライン

代表者の個人保証によるデメリット、弊害を解消するため平成26年に制定されたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。
ガイドラインは「法令ではないが守るべきルール」といった位置づけで、法的拘束力はありませんが金融機関はこのガイドラインに沿って対応しています。
「経営者保証に関するガイドライン」は金融庁や中小企業庁主導で制定され、以下のように、代表者の保証なしでも融資を受けられる方法・条件などが示されています。

<経営者保証に関するガイドライン(筆者による抜粋解説)>
● ガイドラインでは債権者(お金を貸す銀行などの金融機関)に対し、債務者(お金を借りる人)が代表者保証なしで資金調達できるようにしろと記載(「希望する」との表現だが、要は命令)されている
● 代表者保証なしで融資を受けるには、一定の条件を示している
①会社と経営者の関係が明確に区分・分離されている(代表者といっても会社を牛耳るのではなく従業員の1人である、といった位置づけ)
②会社と経営者の間で行われる資金のやりとり(役員報酬、賞与、経営者への貸付金、経営者から会社への貸付など)が社会通念に照らし合わせて不適切でないこと
③経営状況、財務内容などは、金融機関に求められれば速やかに報告できる体制づくりをする また決算書や試算表で随時説明するなど経営の透明性を確保する

ビジネスローンと代表者保証2.ビジネスローンにおける代表者保証

法人でビジネスローンを利用する場合、原則的には代表者保証不要で借り入れすることが可能です。
しかしその理由は、ここまで説明した「経営者保証ガイドライン」などとは少し違う理由があります。

ビジネスローンが代表者保証なしでもOKな理由

ビジネスローンも、経営者保証ガイドラインなどがクローズアップされる以前には「会社がビジネスローンを借りる場合は社長が保証人になり、それでも不足なら追加の保証人を探す」といった内容がよくありました。
いっぽう代表者保証が注目されるようになってからは、ビジネスローンも代表者保証なしに変わってきました。
しかしながら、ビジネスローンは審査も簡素でシステム化され、また審査基準も柔軟になっている融資なので、代表者の債務保証が無くても融資にはそれほど大きなマイナス作用にならなかったのです。
言ってみれば「もともと会社重視で審査・融資しているので、別に社長の保証がなくなってもそれほど困らない」といったところが実態です。

代表者保証がなくても返せなくなったときは同じ

経営者保証ガイドラインの項で触れた「代表者が融資保証することで、個人資産で債務を返し再生のチャンスを失う」といったデメリットがありますが、では代表者保証なしで融資を受けていたとして、その会社が融資を返済できなくなった場合に、代表者は無関係でいられるでしょうか?
その答えは「NO」です。
これはみなさんも想像できると思いますが、会社で融資を受けて、返済が不可能になった場合、代表者は保証人であるか?など関係なく資金繰りに奔走してなんとか返済しようとするはずです。
ビジネスローンもその点は同じで、したがって代表者保証なしだからといってもそれほど第問題とはとらえていないのです。

代表者保証なしのビジネスローンなら、M&Aでも障害にならない?

最近では業務拡大のためなどの目的で他の会社を買い取る、いわゆるM&Aも盛んに行われるようになってきました。
このM&Aをする際には、買収対象になる会社の資産や負債も原則として新会社のものになります。
このとき会社の借金で、以前の代表者が保証人になっていた場合には、買収した企業側で新しい保証人を立てて、前代表の保証を外すとか、シンプルに新しい借入をしてこの借金を返してしまうなど、前代表者との関係(代表者の債務保証)を精算する必要があります。
しかしこのとき、代表者保証なしの融資で、新会社や取引銀行が継続取引を認めるなら、そのままM&A後もスムーズに債務を移すことも可能になる場合があります。(ケースにより対応は異なり、代表者保証のない借入がすべて該当するとは限りません)

ビジネスローンは代表者保証なしで借り入れできるのはなぜ?のまとめ

今回はビジネスローンと代表者保証をテーマに、代表者保証の基本事項と、ビジネスローンが代表者保証なしでも利用できる理由について解説してきました。
ビジネスローンは審査の回答や借入までスピーディーで、銀行事業資金融資などと比較しても融資審査などは柔軟だと言われています。
しかしビジネスローンも独自の基準で融資審査をしていて、決して審査なしとか審査がゆるいなどということはありません。
また文中でも触れましたが、代表者保証なしでビジネスローンを利用しても、返済していくのは代表者であることには変わりありませんので、この点はぜひ忘れないようにしてください。