ある日、突然ビジネスローンの営業電話がかかってきたとすれば、連絡をしてきたビジネスローンについて何となく危険な印象を持ってしまうかもしれません。また、どのように営業電話に対処すべきか、戸惑ってしまっても不思議はありません。本稿では、ビジネスローンの営業電話の違法性や危険性の有無の他、どのように対処すべきかなどを解説させていただきます。今現在、ビジネスローンの営業電話を受けたことがないという方も、本稿をお読みいただければ冷静に対応しやすくなるはずです。
目次
ビジネスローンの営業電話は違法行為?
自宅や手持ちのスマホなどに何かしらの営業電話がかかってきたという経験は、事業を営んでいるかに関わらず多くの方がお持ちではないでしょうか?また突然、マンションなど高額商品の売り込みが行われた際には、違法性がある危険な電話ではないかと感じることもあるかもしれません。ビジネスローンの営業電話にも同様の危険性を感じるかもしれませんが、まずは「ビジネスローンの営業電話」の違法性の高さと、法に触れる状況についてご紹介させていただきます。
営業電話自体は違法ではない
見ず知らずの番号からの突然の着信であることが多い営業電話は、特に個人に対しての電話の場合には、どこから個人情報を入手したのかと不審に感じるのも致し方ありません。しかし営業電話自体はそれだけで違法行為とはならず、法律上でも「電話勧誘販売」としてルールが定められています。かかってきた営業電話全てを違法行為と判断するのは正しくはなく、「ビジネスローンの営業電話」に関しても、ルールが守られていれば違法性はないのです。
営業電話が違法行為になる条件
・事業者が電話によって消費者に対して勧誘を行ったり、消費者から電話をかけさせたりした際に、その電話の中または、電話の後に消費者からの電話や郵便によって契約を受けた場合、「電話勧誘販売」に該当する
上記させていただいたのは、「独立行政法人 国民消費者センター」がネット上で公表している、「特定商取引法ガイド」内に掲載されている電話勧誘販売に関する解説の要約です。ビジネスローンに関しての勧誘も含めた営業電話は、この電話勧誘販売を目的とした行為に該当します。そして営業電話は、「特定商取引法」によって規制されています。ここからは、特定商取引法上で違法行為と判断される営業電話の、代表的な5つのパターンを解説させていただきます。
事業者名や目的を伝えない
営業電話では、相手方に対して勧誘を始める前に「事業者名・営業電話の担当者名・勧誘の趣旨や目的」を伝えなくてはなりません。もしビジネスローンに関する営業電話がかかってきた際に、事業者名や担当者の氏名も名乗ることなく勧誘を始めたとすれば、「特定商取引法第16条」に違反する行為となります。
よほどの新人でもない限り、営業電話のプロが事業者名などを伝え忘れることはあり得ません。もし伝えるべき情報を伝えずにビジネスローンの勧誘を始めたとすれば、評判の悪さを隠したいなど、「伝えることで何かしらの不都合が生じるのを避けたい」という理由があるのかも知れません。
大げさなど「虚偽」の営業を行なう
実際にビジネスローンの営業を行なう立場になったとすれば、電話を掛けた相手からの興味を引くことに力を入れようとするはずです。そのためには自社のビジネスローンの特徴をわかりやすく伝えるなどの努力が必要となりますが、その内容が真実ではなかったり大げさに伝えていたりする場合は大きな問題となります。
「虚偽」の情報を伝えるのは「特定商取引法第21条」で定められた禁止行為に該当し、行政処分や罰則の対象となります。
営業電話を断った相手に対しての再度の勧誘
「特定商取引法第17条」により、営業電話を一度断った相手に対しての再勧誘は禁止されています。ビジネスローンの勧誘に関わらず、明確に断った案件に関しての再勧誘が行われた場合には、前回の営業電話から期間が空いていたとしても法律違反となります。
繰り返し何度も電話があるのは論外ですが、再度電話をかけてくる相手は特定商取引法を把握していないか、承知の上で違法行為を行っているということになります。そのような営業電話をかけてくるビジネスローンは、たとえ魅力的なサービスであっても利用すべきではないでしょう。
脅しなどによる契約の強制
営業を行なってきたビジネスローンの担当者がノルマを達成しようと焦るなどして、脅しに近い形で強引に契約を迫ってきた場合には、第21条で定められている禁止行為に該当します。営業電話では消費者が迷惑や不快に感じる行為は当然ですが禁止されており、直接的な暴言などでないとしても罰則の対象となります。
契約書を交付しない
法に違反することなく正しい電話勧誘を行いビジネスローンの契約を結ぶことになったとしても、「書面」を交付しない場合には「特定商取引法第18条、19条」違反となります。また書面には、販売価格やクーリング・オフに関する事項、事業者の名称・住所・電話番号など、様々な情報を記載しなくてはなりません。
たとえ書面が交付されたとしてもそれだけで安心せず、記載するべき内容が不足していないかを、細部まできちんとご確認ください。
ビジネスローン会社が営業を行なう理由とは?
ある日、突然ビジネスローンの電話営業が行われたとしても、その場で契約まで進む可能性は現実的には低いはずです。しかしそれでもビジネスローンに関する電話営業は全く無いわけではなく、積極的に行っている場所も存在しているようです。なぜ確率が高いとは言えない電話営業を行なうのか不思議に思われるかもしれませんが、ビジネスローンの営業電話が行われるのには、これからご紹介する3つの理由が考えられます。
売上を積極的に拡大するため
ある程度の実績があるビジネスローンが電話営業を行ってくるのは、頭打ちになっている売上を拡大する目的があると考えられます。また金利引き下げなど利用者にとってお得なキャンペーンを伝えるためなど、「特別な状況」で営業電話を行っている可能性もあります。これらは営業電話を行なう上で非常に真っ当な理由であり、魅力的な情報である期待も小さくありません。
小さな負担で「積極的な情報発信」ができるから
電話営業はアポイントメントを取る必要もなく、事務所などから移動せず行なうことができます。つまり営業を行なう側にとって負担が大きくなりにくく、営業を数多く行いたい状況に適した方法となります。
例えば新規開業したビジネスローンなどは、知名度も低く利用者が中々集まりにくいのが現実です。ホームページなどで情報発信を行っても、開業したてのビジネスローンが検索にかかる可能性は低くなってしまいますが、ビジネスローン側から事業者に直接連絡を取れる営業電話であれば情報を伝えやすくなります。このように「積極的な情報発信」を目的として、営業電話を行っている可能性も考えられます。
悪質な業者であることを隠し騙すため
営業電話を行なう理由としてもっとも危険で気を付けるべきなのは、「悪質業者であることを隠し事業者を騙すため」という目的です。突然の営業電話によって勧誘を受けた事業社は、ビジネスローンに対しての知識があまりなく注意点などへの理解も低い可能性があります。
電話相手が悪質業者だとすれば、ビジネスローンを深く知らない事業者に対して、大げさな説明を行うなどしながら法外な金利を設定し、騙すような形で契約を強引に迫り多額の利息を求めてくる危険があります。ですがビジネスローンや特定商取引法に関する知識をお持ちであれば、悪質業者に騙されるリスクを大きく低下させることができます。
「営業電話」に対する対処方法
営業電話がかかってきても、契約だけでなく話を聞くか聞かないかの段階から対処は自由です。特に断る場合に大切なのは、「意思表示」をしっかりと行なうということです。明確な回答を行わずニュアンスで伝えようとしても、営業電話の相手には伝わらなかったり、わかっていても理解していない振りをして勧誘を続けてきたりする可能性があります。
ですがもしビジネスローンなどの営業電話に対して、明確な意思表示を行って断っても相手が中々引き下がらない場合には、以下にご紹介する対処を行っていただくことをおすすめいたします。
「特定商取引法」に反する可能性を伝える
多くの方は営業電話が、「特定商取引法」によって規制されていることをご存知ではありません。ルールに反する行為を行った場合には罰則の対象となることはもちろんですが、どのような行為が違反行為に該当するかを知っている方も少ないはずです。
ですが断っても再勧誘を行ってくる相手などに対して、「特定商取引法に違反している」と伝えれば営業電話の相手は無視することはできなくなります。そこまでして勧誘を続ける意味自体もないはずですので、悪質な営業に対しての撃退方法としては有効です。
電話を切り「着信拒否」を行なう
何度断っても話を続ける相手には、思い切って電話を切ってしまうという方法も間違いではありません。即座に再度電話がかかってくるかも知れませんが、着信拒否を行なうなどすることで対処が可能です。
また不明な電話番号からの着信に対しては、すぐに電話に出るのではなくネット検索をしてみることで相手先の素性が確認できる場合もあります。もちろん全ての電話を一旦逃していては事業に影響が出る危険もありますので、状況に応じての判断が求められます。
「営業電話」だけでビジネスローンの契約を結ぶ危険性
営業電話は、考えになかった方法や商品を知るきっかけにもなり、ビジネスローンの勧誘も資金繰りに苦しむ企業にとってはチャンスに繋がるかも知れません。しかしビジネスローンは、申込先によって金利や限度額などの貸付条件に大きな違いが発生する場合もあるため注意が必要です。
そのため、かかってきた営業電話に魅力を感じたとしても、すぐに契約を結ばず様々な情報をチェックしていただくことが大切です。ビジネスローンという資金調達方法が自社に適しているかという基礎的な点から、勧誘を行ってきたビジネスローンが他社と比較して優れているかなどを慎重に調査していただくことをおすすめいたします。
「アクト・ウィル」は営業電話なしのビジネスローン
本稿ではビジネスローンの営業電話についてご紹介させていただいておりますが、弊社「アクト・ウィル」では営業電話を行なうことはありません。弊社名を名のる電話勧誘が行われたとしても、悪質業者による行為である危険が高いため、契約されることがないようお気をつけください。またアクト・ウィルは池袋以外に営業所を設けておらず、電話番号は「03-5944-9168」またはフリーダイヤル「0120-44-9168」のみとなっております。
「営業電話を行なうビジネスローンは危険?」まとめ
・「特定商取引法」の規制に反さない範囲であれば、営業電話は違法行為ではない
・事業者名や要件をなのらない、一度断った相手に対しての再勧誘などは特定商取引法違反となる
・しつこい電話に対しては、法律に反していると伝えることや着信拒否などの対応を推奨
ビジネスローンの勧誘に限らず、営業電話自体は違法行為ではありません。しかし特定商取引法で、電話勧誘販売について定められているルールに反する場合は、処罰の対象となります。例え魅力的に感じる貸付条件のビジネスローンであっても、電話営業で安易に契約を行なってしまうのはおすすめできません。電話営業を行ってきた相手の安全性や、ビジネスローンのメリット・デメリットを理解した上で他社とも貸付条件の比較を行なうなど、申込先は慎重に選んでいただくことが大切です。