本ブログをご覧いただいている方の多くが、おそらく既に事業を開始されている事業主様であるかと思いますが、中にはこれから独立・開業を目指している方もいらっしゃるかと思います。
独立・開業の方法には、「個人事業主」と「法人の設立」がありますが、どちらが自身が始める事業に適しているのか、または双方の特徴やメリットやデメリットが分からないために決められないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、これから独立や開業を目指す方に知っておいてほしい、個人事業主と法人の違いについて分かりやすく解説していきます。
目次
個人事業主と法人の形態
まずは「個人事業主」と「法人」、それぞれがどのような形態なのかをみていきましょう。
①個人事業主
個人事業主は、会社や団体など、特定の組織を設立することなく、個人で事業を営む事業主です。ただし、あくまで組織を設立せずに事業を行うのであって、会社や団体と同じように、家族や従業員を雇って複数人で事業を行うことも可能です。
ちなみに、個人事業主の代表者を、会社の代表者のように「社長」と呼ぶことはありません。
②法人
組織を設立しない個人事業主に対して、「株式会社」や「合同会社」、「合名会社」や「合資会社」の4つの営利法人や、「NPO法人」や「学校法人」などの非営利法人を設立して事業を営む組織を法人と呼びます。
また、公庫や公社、独立行政法人といった公的機関も法人に分類されます。
なお、法人は法律上の規定によって「個人」と同じように権利や義務が認められていることから、個人とは別の「もうひとりの人」として扱われることになるため、「法人」と呼ばれます。
たとえば負債を抱えた場合、個人事業主であれば事業主個人が責任を負うのに対し、法人ではそれぞれの会社や団体が全責任を負うことになります。
個人事業主と法人の具体的な違い
では、次に双方の具体的な違いについてみていきましょう。
①開業・設立時の手続き
個人事業主
個人事業主として事業を開始するにあたっての手続きは、税務署で開業届を提出するのみで、開業費用の支払いも不要です。また、仮に開業届の提出をしなくても正しく各種の税金を納めてさえいれば、罰則を受けることはありません。
法人
法人を設立する場合には、法務局での登記手続きや定款の作成など様々な手続くが必要になります。また、0円で開業できる個人事業主に対して、法人の設立には、各種手続きの際に費用が発生します。費用額は、設立する会社や団体の種類によっても異なりますが、おおむね数万円〜数十万円の支払いが必要になります。なお、NPO法人の設立にあたっては設立費用が発生することはありません。
②開業・設立までの期間
個人事業主
個人事業主の場合は、税務署への開業届の提出が原則必要ではありますが、未提出のまま事業を開始しても問題はありません。
「思い立ったら即日」を体現して、いつでも事業を始められるのが個人事業主です。
法人
株式会社や合同会社などの営利法人の設立までの期間は、およそ2〜3週間です。非営利法人は営利法人よりも設立までに時間がかかる傾向にあり、一般社団法人は約1ヶ月、設立難易度の高いNPO法人に至っては約半年近くかかる場合があります。
③税金の種類と納付
個人事業主
個人事業主が支払う必要のある税金は主に以下の4種類です。
・ 所得税 ・ 消費税 ・ 住民税 ・ 個人事業税 |
このうち、消費税は開業から1年間免税になるほか、2年目以降も特定の期間の売上高が1000万円未満の個人事業主であれば免除対象となります。
また個人事業税についても、課税対象額が290万円以下であれば納める必要はありません。
個人事業主の税金の納付は、開業時期を問わず毎年2月〜3月15日までが期限となる確定申告によって自ら税額を申告し銀行振込などにより納付します。
なお、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
青色申告をするには、開業届の提出が必須となりますが、白色申告に比べて控除額が高いなどのメリットがあります。
法人
法人に課せられる税金は個人事業主に比べると多くなり、最低でも6種類あります。
・ 法人税 ・ 地方法人特別税 ・ 法人住民税 ・ 法人事業税 ・ 所得税 ・ 住民税 |
法人に課せられる各種税金の支払い期日は、税金の種類やそれぞれに定められた決算日によって異なります。
たとえば3月31日を決算日に定めている法人の場合、法人税の申告期限は原則として決算日の2ヶ月になりますので、5月31までに申告して支払わなければなりません。
社会保険の加入義務
個人事業主
雇用する従業員が5人未満であれば、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入は任意となります。
法人
一方の法人は、仮に在籍者が事業主1人であっても必ず加入しなければなりません。
また、従業員を雇用する場合は、雇用形態、勤務時間や雇用期間などの様々な条件に応じて加入対象となる社会保険が変わります。
メリットとデメリット
個人事業主の最大のメリットは、やはり開業に至るまでの手軽さです。
原則として税務署に開業届を提出する必要があるものの、これは義務ではないため省略することができ、すぐに事業を開始できます。
また、法人に比べて支払う税金の種類が少なく、経理や会計業務も比較的簡易的です。
ただし、1000万円を売り上げるような事業を行う場合には消費税が発生するため、税金面の負担が大きくなるほか、社会的な信用度に欠けることで資金調達が困難になる場合があります。
対する法人のメリットは何といっても社会的信用度の高さでしょう。
最近では個人事業主向けの金融商品や補助金・助成金制度も充実し始めていますが、やはり信用度の高い法人のほうが、資金調達の面では圧倒的に有利です。
また、取引を法人のみに限定する企業も多々存在するため、幅広くビジネスを展開することができます。
しかし、設立までの手続きやそれにともなう費用の発生など、開業にあたっては、いくつかのハードルを越えなければなりません。
また、支払う税金は少なくとも6種類はあり、たとえ赤字決算となっても法人税や住民税などの免除されない税金があります。
経理や会計業務も複雑となるため、場合によっては専門的な知識を有する税理士を顧問として迎える必要があり、その支払いコストが負担となる場合があるでしょう。
個人事業主になるか、法人を設立するか。
どちらの形態で開業するかは、双方の違いやメリット・デメリットを踏まえながら、事業の目指すべき方向性や規模、そして自身の経済的な事情も考慮した上で決定するべきであるといえます。